[soudan 22100] クロス取引に係る税務
2026年10月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社Xは海外市場で有価証券の売買を年に数回おこなっている。
そのうち、2回の取引について、監査法人からクロス取引に
該当することから、会計上は売却損益を認識しないとの指摘を受けた。
(指摘を受けるまではXは売却益を計上していた)
監査法人の指摘では5営業日以内の買戻しであることから
今後も5営業日以内に買い戻す場合にはクロス取引として
認識するというものであった。
Xの取引は売りから入って、買い戻すものであるが、
売りの時点では買戻しの契約はされていないと思われる。
(買戻しを予定していたかは不明)
(売りの時点で買戻しがの約定がされておらず、予定もされて
いなければ、基本通達から読み取ると、クロス取引には該当せず、
売却益を認識しなければならなくなるように思われるが、、、(税務上は))
※売却益を認識した場合には、数千万円になる見込み
【質 問】
①会計上、クロス取引となった場合には、税務上もクロス取引に
必ずなると認識してよいか
それとも、会計と税務でズレ(別表調整が必要)が生じる場合はあるか。
②仮に会計上と税務上にズレが生じる場合があるとすればどのような場合か
(①で必ず税務上もクロス取引に該当するということであれば
②の質問は不要な質問)
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達 2-1-23の4
金融商品会計基準8項、9項及び金融商品実務指針42甲、255項
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社Xは海外市場で有価証券の売買を年に数回おこなっている。
そのうち、2回の取引について、監査法人からクロス取引に
該当することから、会計上は売却損益を認識しないとの指摘を受けた。
(指摘を受けるまではXは売却益を計上していた)
監査法人の指摘では5営業日以内の買戻しであることから
今後も5営業日以内に買い戻す場合にはクロス取引として
認識するというものであった。
Xの取引は売りから入って、買い戻すものであるが、
売りの時点では買戻しの契約はされていないと思われる。
(買戻しを予定していたかは不明)
(売りの時点で買戻しがの約定がされておらず、予定もされて
いなければ、基本通達から読み取ると、クロス取引には該当せず、
売却益を認識しなければならなくなるように思われるが、、、(税務上は))
※売却益を認識した場合には、数千万円になる見込み
【質 問】
①会計上、クロス取引となった場合には、税務上もクロス取引に
必ずなると認識してよいか
それとも、会計と税務でズレ(別表調整が必要)が生じる場合はあるか。
②仮に会計上と税務上にズレが生じる場合があるとすればどのような場合か
(①で必ず税務上もクロス取引に該当するということであれば
②の質問は不要な質問)
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達 2-1-23の4
金融商品会計基準8項、9項及び金融商品実務指針42甲、255項
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