[soudan 22089] 純資産価額方式の課税時期前3年以内に取得した山林の評価について
2026年10月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

事業承継に伴い、非上場株式(法人所有の土地あり)を
評価しています。

今回、株価算出のための評価する土地に、
法人で課税時期3年以内に取得した山林と、
同じ場所に課税時期3年より前に購入した山林があります。

この山林は、ショッピングセンターのある通りの反対側の山林になります。

ショッピングセンターは、路線価地域ですが、
この山林は倍率地域です。

この山林は、法人が10年前ほど前から少しずつ別々の第3者から
購入しており、ようやく3年前の購入により、
広範囲な一団の山林になりました(いわゆる地上げのようなもの)。

山林の購入額は、全部で1億円程度になりますが、
現時点の売却価額は、それ以上になると思います。


【質  問】

この場合、非上場株式の評価をする上で、
純資産価額を計算するための山林の評価に関してですが、
3年以内に取得した山林部分は、通常の取引価額(帳簿価格)で
評価し、3年より前に購入した山林については、
倍率地域内の山林の評価をすれば良いでしょうか。

それとも別の方法になりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://stgy-souzoku.com/property-acquired-3years/



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