[soudan 22092] 土地の評価と小規模宅地(貸付事業用宅地等)の適用について
2026年10月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
Aは第三者の事業者(以下「B」と書きます。)と
「駐車場経営委託契約」を締結しています。
Bは、Aの土地の上にアスファルト敷をした上、
コインパーキング設備を設置して、時間貸駐車場事業を行っています。
Aは、Bより経営委託料の名目で、固定受託料として
月額22万円を受領し、仮に月の駐車場の売上高が
47万円を超えた場合には、超えた部分について、
AとBで折半する契約になっています。
契約書を確認すると「AとBは、本駐車場について、
Bに地上権・賃借権・営業権等の如何なる権利も発生するものでないことを確認する。」と記載されています。
しかし、契約期間は最初の更新までが3年間の契約で、
双方に意義がない場合は期間が1年の自動更新の契約となっています。
【質 問】
(質問1)
このような場合、Aの土地の相続税評価にあたり、
賃借権の残存期間に応じる賃借権の控除はできないでしょうか?
(質問2)
小規模宅地等(貸付事業用宅地等)の適用は可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし。
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
Aは第三者の事業者(以下「B」と書きます。)と
「駐車場経営委託契約」を締結しています。
Bは、Aの土地の上にアスファルト敷をした上、
コインパーキング設備を設置して、時間貸駐車場事業を行っています。
Aは、Bより経営委託料の名目で、固定受託料として
月額22万円を受領し、仮に月の駐車場の売上高が
47万円を超えた場合には、超えた部分について、
AとBで折半する契約になっています。
契約書を確認すると「AとBは、本駐車場について、
Bに地上権・賃借権・営業権等の如何なる権利も発生するものでないことを確認する。」と記載されています。
しかし、契約期間は最初の更新までが3年間の契約で、
双方に意義がない場合は期間が1年の自動更新の契約となっています。
【質 問】
(質問1)
このような場合、Aの土地の相続税評価にあたり、
賃借権の残存期間に応じる賃借権の控除はできないでしょうか?
(質問2)
小規模宅地等(貸付事業用宅地等)の適用は可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし。
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