[soudan 22093] 役員社宅の賃料相当額について
2026年10月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・3月決算の株式会社

・第三者から法人名義で借りているマンションの1室を
 社宅として役員に貸している。

・法定耐用年数が30年を超えるマンション

・謄本上の専有床面積80㎡(契約書上は82㎡)共用床面積16㎡

【質  問】

役員から徴収する賃料相当額を算出する際の
小規模な住宅とは、床面積が99㎡以下であるとありますが、
これにはバルコニー部分は入りますでしょうか?
また、専有床面積は、謄本と契約書どちらの
面積を採用すべきでしょうか?

共用部分を算出するため、建物の全室の謄本を取り、
建物全体の総床面積から全室の専有床面積を
差し引いた残額を按分して当該部屋の共有床面積を算出しましたが、
土地家屋調査士に確認したところ、
謄本上の建物全体の床面積には共有部分は含まれるが、
バルコニー部分は通常含まれないということでした。


もしバルコニー部分の面積を含めるべきなのであれば、
実測しようと考えております。


専有床面積に共用床面積を足した面積が99㎡を若干下回るため、
バルコニー部分を含めるか否かで、小規模な住宅に
あたるか否かが分かれるため、お尋ねさせていただきます。


何卒よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm



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