[soudan 08949] インボイス制度導入後における古物商によるメルカリ仕入れ
2023年9月01日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・古物商資格を有するA社は、メルカリにて1点1万円以上の仕入れを行っている

・仕入れ先は消費者(免税事業者)が多く、氏名及び住所も匿名が多い。

・原則課税方式で消費税申告


【質  問】


税務相互相談会の皆さん

過去にご回答いただきているご質問かもしれませんが、下記について教えてください。


古物商を営むAはメルカリで仕入れを行っており、仕入れ相手先は消費者が多く、

氏名及び住所は匿名が多いです。


質問1.

インボイス制度導入後、古物商特例要件である氏名及び住所を帳簿に

記載できないことになり、古物商特例を適用できないことになり、

仕入税額控除はできないことになりますか?


質問2.

上記の場合、帳簿要件を満たしていないため、免税事業者からの仕入れ特例は

適用できないのでしょうか?


質問3.

そもそも現行制度においても、氏名及び住所か秘匿されているため、

仕入税額控除はできないのでしょうか?A社は、メルカリ購入画面を印刷して

保管しております。ここにはID番号、取引日、金額、写真も掲載されています。


ご教示いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


・インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/11.htm

https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/seian_todokede/documents/invoice.pdf


【添付資料】


なし



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