[soudan 22087] 合名会社の無限責任社員(連帯保証人)の相続における債務控除の可否と算定時期
2026年10月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・合名会社の代表社員(被相続人)の相続。
法定相続人は配偶者と子2人(うち1人は社員)。
・配偶者と子(非社員)は債務過多のため相続放棄。
・被相続人個人の金融機関借入金は8,500万円。
・相続財産は不動産が多く、現預金は僅少。
・合名会社(不動産賃貸業)が使用する不動産(土地・建物)は
すべて被相続人名義で、会社の借入金の担保となっている。
・なお、収益物件の建物のうち「一部」については、
合名会社の決算書上、会社の資産として計上され減価償却を行っている。
また、これらの収益物件について、合名会社から被相続人へは
地代のみを支払っていた。
・会社からの被相続人への給与は年間120万円。
個人の固定資産税(R7年税580万円)等の支払が困難なため、
会社が被相続人へ資金を貸し付けている。
・合名会社の出資価額:被相続人9,999,500円、社員(子)500円。
・直近の決算:資産合計4.8億円(うち被相続人への
貸付金3,500万円※直前期中の貸付900万円)、
負債合計8.7億円(うち金融機関借入金7.3億円)、
繰越利益剰余金△3.8億円、当期純利益△2,300万円(減価償却費3,000万円)。
・会社の借入金7.3億円について、被相続人は
個人として連帯保証人になっていた。
・借入金は毎年リスケジュールしており、
直前の決算期では年間150万円の返済にとどまっている。
・合名会社の定款には持分承継の定めがあり、
社員(子)が持分を承継し事業を継続する。
ただし業績回復の見込みはなく、破産費用の
不足や配偶者の住居確保等を目的としたやむを
得ない事業継続(実質的な延命措置)である。
【質 問】
1.合名会社の無限責任社員(会社法第580条)であり、
かつ連帯保証人であった被相続人について、
実質的に弁済不能状態で求償権の行使も不可能である場合、
会社の借入金から時価純資産額等を控除した価額のうち
被相続人の負担部分を、債務控除に含めてよいでしょうか。
2.上記を含めてよい場合、控除額を計算するための
会社の時価純資産額等は、直前の決算日と相続開始日の
どちらの時点で算定すべきでしょうか。
3.上記2の「会社の時価純資産額等」を算定する際、
合名会社の減価償却資産となっている一部の建物について、
会社の資産に含めるべきでしょうか。
あるいは個人の相続財産としてどう評価すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・会社法第580条(社員の責任)
・相続税法第13条(債務控除)、第14条(控除すべき債務)
・相続税法基本通達14-1(確実な債務)
・相続税法基本通達14-3(保証債務及び連帯債務)
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・合名会社の代表社員(被相続人)の相続。
法定相続人は配偶者と子2人(うち1人は社員)。
・配偶者と子(非社員)は債務過多のため相続放棄。
・被相続人個人の金融機関借入金は8,500万円。
・相続財産は不動産が多く、現預金は僅少。
・合名会社(不動産賃貸業)が使用する不動産(土地・建物)は
すべて被相続人名義で、会社の借入金の担保となっている。
・なお、収益物件の建物のうち「一部」については、
合名会社の決算書上、会社の資産として計上され減価償却を行っている。
また、これらの収益物件について、合名会社から被相続人へは
地代のみを支払っていた。
・会社からの被相続人への給与は年間120万円。
個人の固定資産税(R7年税580万円)等の支払が困難なため、
会社が被相続人へ資金を貸し付けている。
・合名会社の出資価額:被相続人9,999,500円、社員(子)500円。
・直近の決算:資産合計4.8億円(うち被相続人への
貸付金3,500万円※直前期中の貸付900万円)、
負債合計8.7億円(うち金融機関借入金7.3億円)、
繰越利益剰余金△3.8億円、当期純利益△2,300万円(減価償却費3,000万円)。
・会社の借入金7.3億円について、被相続人は
個人として連帯保証人になっていた。
・借入金は毎年リスケジュールしており、
直前の決算期では年間150万円の返済にとどまっている。
・合名会社の定款には持分承継の定めがあり、
社員(子)が持分を承継し事業を継続する。
ただし業績回復の見込みはなく、破産費用の
不足や配偶者の住居確保等を目的としたやむを
得ない事業継続(実質的な延命措置)である。
【質 問】
1.合名会社の無限責任社員(会社法第580条)であり、
かつ連帯保証人であった被相続人について、
実質的に弁済不能状態で求償権の行使も不可能である場合、
会社の借入金から時価純資産額等を控除した価額のうち
被相続人の負担部分を、債務控除に含めてよいでしょうか。
2.上記を含めてよい場合、控除額を計算するための
会社の時価純資産額等は、直前の決算日と相続開始日の
どちらの時点で算定すべきでしょうか。
3.上記2の「会社の時価純資産額等」を算定する際、
合名会社の減価償却資産となっている一部の建物について、
会社の資産に含めるべきでしょうか。
あるいは個人の相続財産としてどう評価すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・会社法第580条(社員の責任)
・相続税法第13条(債務控除)、第14条(控除すべき債務)
・相続税法基本通達14-1(確実な債務)
・相続税法基本通達14-3(保証債務及び連帯債務)
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