[soudan 22078] オンライン会議中の役員の飲食代に係る会議費該当性について
2026年10月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・合同会社(資本金10万円、同族会社)
・業種:ITコンサルティング(業務委託による役務提供)
・役員1名、従業員1名
・取引先リーダーとほぼ毎営業日オンライン会議
(1日2~3時間、フルリモート)
・会議中に役員が自ら購入した軽食・飲料代を
法人カードで支払い、会議費に計上
・当期:約415件・約535,000円
(1件平均約1,300円、月平均約45,000円)
・相手方の飲食代は負担なし(飲食は役員のみ)

【質  問】

オンライン会議中に顧問先の役員のみが飲食する
軽食・飲料の代金について、会議費として
損金の額に算入して差し支えないでしょうか。

・会議費は、会議の場において参加者に
飲食物を「供与」する費用であることが
前提と理解しております。
・オンライン会議において、顧問先の役員が
自ら購入し飲食する場合も、上記の
「供与」に該当すると解してよろしいでしょうか。
・支出の頻度又は金額(月数万円程度)によって、
取扱いが異なることはありますか。

以上につき、ご教示いただきますよう
お願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

・租税特別措置法関係通達61の4(1)-21
(会議に関連して通常要する費用の例示)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm



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