[soudan 22075] おしどり贈与における住宅取得資金の一部返金について
2026年10月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・夫と妻は婚姻期間20年以上です。
贈与税の配偶者控除を使ったことはなく、
その他の要件も満たしています。
・本年、夫が自宅(夫の単独名義)を売却しました。
居住用財産の3,000万円特別控除を使う予定です。
・夫は売却代金を受け取ったあと、手取りの
約2,600万円を全額、妻の口座へ送金しました。
贈与契約書はありません。
・妻は、この口座から残代金約2,160万円を払って、
マンションを妻の単独名義で買いました。
手付金は送金の前に妻が自己資金で払ったようです。
・登記費用などの諸費用も、妻の同じ口座から払っています。
諸費用まで含めると、送金額(約2,600万円)の
ほとんどがマンションの取得に使われています。
・妻には、夫に返せるだけの自己資金があります。
・贈与税の申告はまだです。
【質 問】
現状のままでは、送金額2,600万円から2,110万円(配偶者控除2,000万円+基礎控除110万円)を
引いた490万円に、贈与税がかかると考えています。
①贈与の一部取消しとして、贈与税の申告期限までに
妻が自己資金から490万円を夫の口座へ返した場合、
贈与税の課税対象額を2,110万円として扱うことは可能でしょうか。
(住宅取得に充てられた残代金約2,160万円のうち、
2,110万円は夫からの贈与、残りの
約50万円は妻の自己資金で払った、という形になります)
②1が難しい場合、残代金に充てた約2,160万円を
贈与額として扱えるでしょうか。
この場合は440万円を夫へ返し、2,110万円を
超える約50万円に対する贈与税を納める予定です。
③1・2とも認められず490万円に贈与税がかかる場合、
更正登記でマンションの持分の一部を
夫名義にする方法は考えられるでしょうか。
本来は、一度すべての贈与を取り消して実際にお金を夫へ戻し、
改めて必要な額を贈与し直す方がすっきりすると思います。
ただ、本件はすでに購入代金を払っています。
また、配偶者控除を受けるには贈与を受けたお金で
住宅を取得する必要があります。
このため、贈与の全部を取り消すのは難しいと考えています。
1・2のいずれも、贈与の一部取り消しにあたると思いますが、
贈与税の配偶者控除を受けるにあたりこのような取扱が
認められるかどうか、ご意見をいただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
・相続税法第21条の6
・昭和39年5月23日直審(資)22「名義変更等が行われた後に
その取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」11
・同通達の運用について(昭和39年7月4日直審(資)34)4
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・夫と妻は婚姻期間20年以上です。
贈与税の配偶者控除を使ったことはなく、
その他の要件も満たしています。
・本年、夫が自宅(夫の単独名義)を売却しました。
居住用財産の3,000万円特別控除を使う予定です。
・夫は売却代金を受け取ったあと、手取りの
約2,600万円を全額、妻の口座へ送金しました。
贈与契約書はありません。
・妻は、この口座から残代金約2,160万円を払って、
マンションを妻の単独名義で買いました。
手付金は送金の前に妻が自己資金で払ったようです。
・登記費用などの諸費用も、妻の同じ口座から払っています。
諸費用まで含めると、送金額(約2,600万円)の
ほとんどがマンションの取得に使われています。
・妻には、夫に返せるだけの自己資金があります。
・贈与税の申告はまだです。
【質 問】
現状のままでは、送金額2,600万円から2,110万円(配偶者控除2,000万円+基礎控除110万円)を
引いた490万円に、贈与税がかかると考えています。
①贈与の一部取消しとして、贈与税の申告期限までに
妻が自己資金から490万円を夫の口座へ返した場合、
贈与税の課税対象額を2,110万円として扱うことは可能でしょうか。
(住宅取得に充てられた残代金約2,160万円のうち、
2,110万円は夫からの贈与、残りの
約50万円は妻の自己資金で払った、という形になります)
②1が難しい場合、残代金に充てた約2,160万円を
贈与額として扱えるでしょうか。
この場合は440万円を夫へ返し、2,110万円を
超える約50万円に対する贈与税を納める予定です。
③1・2とも認められず490万円に贈与税がかかる場合、
更正登記でマンションの持分の一部を
夫名義にする方法は考えられるでしょうか。
本来は、一度すべての贈与を取り消して実際にお金を夫へ戻し、
改めて必要な額を贈与し直す方がすっきりすると思います。
ただ、本件はすでに購入代金を払っています。
また、配偶者控除を受けるには贈与を受けたお金で
住宅を取得する必要があります。
このため、贈与の全部を取り消すのは難しいと考えています。
1・2のいずれも、贈与の一部取り消しにあたると思いますが、
贈与税の配偶者控除を受けるにあたりこのような取扱が
認められるかどうか、ご意見をいただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
・相続税法第21条の6
・昭和39年5月23日直審(資)22「名義変更等が行われた後に
その取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」11
・同通達の運用について(昭和39年7月4日直審(資)34)4
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