[soudan 22076] トレーディングカードの譲渡
2026年10月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人A氏。会社の役員であるが、個人事業は行っていない。
 会社の事業もトレーディングカードの売買は一切行っていない。

・A氏が子どもの頃に遊ぶために持っていたカードを売却予定。
 子供のころは高額で売買するつもりではなく、趣味で集めていた。

・1枚数十円程度のものを数百枚所有。高額になっているカードがあり、
 現在の価値は合計で2000万円と推定される。

【質  問】

(1)所得税法9条1項9号の生活の用に供するものに該当せず、
   譲渡所得として申告が必要となりますか。

(2)譲渡所得となる場合、計算は下記のようになるという認識で間違いないでしょうか。

(売却価額-(売却価額×5%※+手数料※+50万円※))
×1/2

※売却価額×5%か取得価額のいずれか高い方
※手数料:売却のための鑑定や売却手数料
※50万円:特別控除

【参考条文・通達・URL等】

所得税法9条1項9号



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