[soudan 22071] 国外転出時課税の対象となる有価証券等の範囲
2026年10月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人の準確定申告における国外転出時課税の対象

【質  問】

米国IRA(Traditional IRAで被相続人は相続により取得し、
自信のIRAに移管をした)と
401K(同上)が国外転出時課税の
対象となる有価証券等に該当するか、
ご意見をお伺いできますでしょうか。


こちらについては、税理士にもより意見がわかれるとの認識でおります。
ともに国外転出時課税の対象になるという意見もあれば、
添付のように(相続ではありませんが)、
米国401Kplanは該当しないという意見もあります。


IRAは証券口座で運用しているため、運用財産は
有価証券に該当する一方、所得税の申告においては
IRAからの引き出しは雑所得(譲渡所得)で
申告を行っていますので、国外転出時課税の
譲渡所得の対象とすると整合性がとれないという疑問も持っております。


先生のご意見をお伺いできますでしょうか?
宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

所法60の3①
所法2①十七、所令4、金商法2①
所法60の2①、60の3①



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