[soudan 22074] 地方税(均等割り)の考え方について
2026年10月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

〇7月決算の法人
〇英会話スクールを運営。

〇東京都新宿区に本社登記
〇本社はバーチャルオフィスで、登記と郵便物のみで利用
(人的・物的設備なし)。
事業は自宅やカフェ、貸会議室等で生徒に対してオンラインで講習を行っていた。

〇従来はzoom等のオンラインで講習を行っていたが、
26年6月15日より埼玉県にリアルの教室を開講し、
そちらの場所からリアル及びオンラインにて事業を行っている。

〇26年7月期決算について、異動届を東京都、
埼玉県(市区町村は今回の投稿では省略)に提出済み、
併せてすでに東京都に12か月分の均等割り、
埼玉県に1か月分(7月)の均等割りとして申告納付済み。


【質  問】

(質問①)
実質的に本社東京都新宿区は登記のみで、
(バーチャルオフィスであり事業所としての定義を満たしていないとして)
埼玉県のみに事業所を集約したとして、東京都の均等割りの
発生はなしとすることに問題はないでしょうか?

その場合、すでに東京都・埼玉県に提出済みの
異動届は修正、追加提出するのみでよいでしょうか?

(質問②)
上記①で埼玉県のみ均等割りの発生で違和感ない場合、
バーチャルオフィスとして登記郵便のみで使用している東京都に
対して過年度均等割の納付をしていた事実関係との
整合性は何か指摘されますでしょうか?
(実質的に自宅等が事業所認定される可能性はあるのでしょうか?)

(質問③)
既に26年7月期決算において東京都に12か月分の
均等割りの発生として申告納付している状況について、
上記①のように埼玉県のみ事業所とするのは
進行期の27年7月期からのほうがスムーズでしょうか?
もしくは26年7月決算の地方税の申告について
6月から事業所は埼玉県に集約されているとし、
更正の請求等をすることも可能でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特になし。



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