[soudan 08951] 土地が分筆,建物が区分所有登記の場合の小規模宅地の特例の適用について
2023年9月01日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


〇母の相続について、別紙の土地A及び建物イを長男が相続

 することになりました。


〇建物は1~3Fまでが母,4~6Fまでが長男と,区分所有

 登記されています(敷地権の登記はしておりません)。


〇土地Aの評価単位については,土地Aと土地Bを一体評価

 して、土地Aの評価額と土地Bの評価額の比で土地Aの

 自用地としての評価額を計算します。


〇この長男が相続する土地Aについて貸付事業用の小規模宅地

 特例の適用面積を検討します。


〇なお,地代の収受は一切行われていません。


〇建物も2つの土地の大体真ん中あたりに建っているという

 前提で構いません。(そもそもどちらかに寄せるほど土地

 が大きくない)


【質  問】


土地Aのうち何㎡が貸家建付地として小規模宅地の対象と

なるかについては次の1と2の方法が考えられますが、

どちらになりますでしょうか?


1.お互いに,自己所有地に自己区分所有部分を持っている

  と考える。

  今回は母が所有する土地の面積割合が40%で、母が所有

  する建物の面積割合の53%よりも小さいことから、土地

  Aの全面積は母の区分所有建物の利用の状態になって

  いると考え,土地Aは建物イの全てに対応するものと

  して、40㎡全てが貸家建付地として小規模宅地の貸付

  事業用を適用出来る。


2.建物の区分所有部分の面積で土地を按分する。

  a.貸家建付地 40㎡×250㎡/470㎡

  b.自用地   40㎡×220㎡/470㎡


土地が共有,建物が区分所有登記の場合の問答集はあり,

その場合は上記2の方法になり,敷地権登記をしていれば

1の方法になるかなと思いますところ,土地が分筆の場合

の事例が全くなかったので,質問させていただきました。



どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


なし


【添付資料】


https://kachiel.jp/sharefile/ml/230831_1.jpg




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