税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
〇母の相続について、別紙の土地A及び建物イを長男が相続
することになりました。
〇建物は1~3Fまでが母,4~6Fまでが長男と,区分所有
登記されています(敷地権の登記はしておりません)。
〇土地Aの評価単位については,土地Aと土地Bを一体評価
して、土地Aの評価額と土地Bの評価額の比で土地Aの
自用地としての評価額を計算します。
〇この長男が相続する土地Aについて貸付事業用の小規模宅地
特例の適用面積を検討します。
〇なお,地代の収受は一切行われていません。
〇建物も2つの土地の大体真ん中あたりに建っているという
前提で構いません。(そもそもどちらかに寄せるほど土地
が大きくない)
【質 問】
土地Aのうち何㎡が貸家建付地として小規模宅地の対象と
なるかについては次の1と2の方法が考えられますが、
どちらになりますでしょうか?
1.お互いに,自己所有地に自己区分所有部分を持っている
と考える。
今回は母が所有する土地の面積割合が40%で、母が所有
する建物の面積割合の53%よりも小さいことから、土地
Aの全面積は母の区分所有建物の利用の状態になって
いると考え,土地Aは建物イの全てに対応するものと
して、40㎡全てが貸家建付地として小規模宅地の貸付
事業用を適用出来る。
2.建物の区分所有部分の面積で土地を按分する。
a.貸家建付地 40㎡×250㎡/470㎡
b.自用地 40㎡×220㎡/470㎡
土地が共有,建物が区分所有登記の場合の問答集はあり,
その場合は上記2の方法になり,敷地権登記をしていれば
1の方法になるかなと思いますところ,土地が分筆の場合
の事例が全くなかったので,質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/ml/230831_1.jpg
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