[soudan 22062] 1人社労士法人の代表者の相続に関して
2026年10月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・社会保険労務士法人の代表社員であった被相続人AはR8.4月10日死亡
・社労士法人は8月決算で、Aの出資額は750万
・社労士法人の有資格者は被相続人のみであり、いわゆる一人法人であった。
(長男Bと次男Cは同法人で勤務しているが無資格)
・1人社労士法人のため被相続人Aの死亡により4/10付で解散登記がされた。
・その後、社会保険労務士法25条の22の2の規定に基づき、あらかじめ定めていた
 後継者候補であるD(社労士の有資格者であり親族外の第三者)を新たな代表社員として
 選定しR8.8.6付で法人の継続登記がされた。
・上記に伴い、下記の事業年度に従って法人の解散申告及び通常申告を行いました。
【1】9月1日から4月10日(期首から被相続人に死亡による解散日まで)
【2】4月11日から8月5日(解散登記日の翌日から法人継続登記がされた8/6前の期間)
【3】8月6日から8月31日(社労士法人の継続登記日である8/6から期末)

【質  問】

①被相続人の社会保険労務士法人への出資持分の扱いについて

財産評価では純資産価額をベースに評価すると思いますが、
無資格であるBとCは当然ながら当該出資持分を引き継げません。
相続税の申告では財産評価後の出資持分相当を相続財産として計上することは理解しているのですが、
相続人には評価された純資産相当額を金銭にて払い戻すのか?
それとも、当初の出資額である750万円を払い戻すのでしょうか?

②みなし配当について

社労士法人は、解散→継続登記となり法人が継続しており、残余財産が実際に分配されたわけではないので、
みなし配当の計算は不要にも感じています。
仮にみなし配当を認識する場合、①の払い戻しにあたって当初出資持分を超える額をみなし配当として
分配、被相続人は準確定申告にてみなし配当として申告する流れになるのでしょうか?

③その後代表者として登記された外部の承継社労士Dの出資の扱いについて

外部承継社労士Dは、どのようにこの社労士法人の持分を取得することになるのか悩んでおります。
新たな出資額を適宜社労士法に基づき定めて出資のみすれば問題ないのでか、株式会社等と同様に
一定の評価後の出資持分相当の売買や贈与等を経る必要があるのでしょうか?

その場合継続登記日に譲渡や贈与を認識し申告をすべきと思いますが、
譲渡又は贈与価格の算定は財産評価額をもとに計算するのでしょうか?

④被相続人Aに支給する死亡退職金について

社労士法人より死亡退職金を支給したいと考えております。
この場合、
・社労士法人の出資持分の評価にあたって、未払の負債として計上して計算することは可能でしょうか?
・仮に承継社労士Dとの間で譲渡や売買を認識する場合、この未払退職金を考慮して良いのでしょうか?

ご質問が多岐にわたり大変恐縮ですが、ご教示いただけましたら幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

社会保険労務士法第二十五条の二十二
社会保険労務士法第二十五条の二十二の二



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