[soudan 22055] 法人税:役員報酬(月末締の翌月10日払)の未払計上
2026年10月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
[1]当社は給与を、役員・従業員給与ともに、「月末締・翌月10日払」で支払っています。
[2]6月末決算会社です。
【質 問】
(1)6月末決算において、6月分給与を未払費用計上できるのは、
従業員給与のみで、役員報酬は支払期日が来ていないので、
未払計上できないとかんがえるべきでしょうか?
(2)もし6月末決算の当社において、役員従業員ともに給与支払条件が
「20日締の翌月10日払」であれば、役員分は6/21~30日分の日割りでの
未払計上はできないことは理解しております。
【参考条文・通達・URL等】
[soudan 05076] 法人税:役員報酬(月末締の翌月10日払)の未払計上
と同内容の相談です。
TKC税務Q&Aデータベース
「翌事業年度に支給する事前確定届出給与の未払計上の可否」
また、費用一般の債務確定基準の観点からも、支給時期が定められた役員給与は、
その支給時期において支給債務が確定するものと解されることからも、
株主総会等における支給決議等が行われた事業年度における未払計上は、
原則として認められないものと考えられます。
すなわち、会社と役員との関係は委任関係とされ(会社法330)、
役員報酬(役員給与)は株主から委任を受けて包括的に会社の業務を
執行することの対価として支給されるものであり、原則としてその
委任事務を履行した後でなければ報酬請求権が成立しないとされています
(民法648〔2〕)が、株主総会の決議により支給時期及び支給金額が
定められたものについては、その支給時期において報酬請求権が
確定するものと解されます。
したがいまして、定時株主総会によって、支給時期及び支給金額が定められ、
かつ、所定の届出を了した事前確定届出給与であっても、
その支給時期の到来前において報酬請求権が発生しているものとはいえず、
株主総会の決議日等、支給時期到来前において未払計上することは
できないものと考えられます。
なお、役員報酬の支給日と報酬債権の債務確定との関連について
明らかにした取扱い等は見受けられませんが、年金払の損害賠償金の
損金算入時期に係る取扱い(法基通2-2-13(注))や退職年金の
損金算入時期に係る取扱い(法基通9-2-29)においては、
支払期日の定めがある費用・損失については、その支払期日が到来して
はじめて具体的に債務が確定する旨のいわゆる「支給期到来基準」の
考え方が示されているところ、この支給期到来基準の考え方については、
支給日の定めがある事前確定届出給与においても異なる取扱いを
すべき理由はないものと考えます。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
[1]当社は給与を、役員・従業員給与ともに、「月末締・翌月10日払」で支払っています。
[2]6月末決算会社です。
【質 問】
(1)6月末決算において、6月分給与を未払費用計上できるのは、
従業員給与のみで、役員報酬は支払期日が来ていないので、
未払計上できないとかんがえるべきでしょうか?
(2)もし6月末決算の当社において、役員従業員ともに給与支払条件が
「20日締の翌月10日払」であれば、役員分は6/21~30日分の日割りでの
未払計上はできないことは理解しております。
【参考条文・通達・URL等】
[soudan 05076] 法人税:役員報酬(月末締の翌月10日払)の未払計上
と同内容の相談です。
TKC税務Q&Aデータベース
「翌事業年度に支給する事前確定届出給与の未払計上の可否」
また、費用一般の債務確定基準の観点からも、支給時期が定められた役員給与は、
その支給時期において支給債務が確定するものと解されることからも、
株主総会等における支給決議等が行われた事業年度における未払計上は、
原則として認められないものと考えられます。
すなわち、会社と役員との関係は委任関係とされ(会社法330)、
役員報酬(役員給与)は株主から委任を受けて包括的に会社の業務を
執行することの対価として支給されるものであり、原則としてその
委任事務を履行した後でなければ報酬請求権が成立しないとされています
(民法648〔2〕)が、株主総会の決議により支給時期及び支給金額が
定められたものについては、その支給時期において報酬請求権が
確定するものと解されます。
したがいまして、定時株主総会によって、支給時期及び支給金額が定められ、
かつ、所定の届出を了した事前確定届出給与であっても、
その支給時期の到来前において報酬請求権が発生しているものとはいえず、
株主総会の決議日等、支給時期到来前において未払計上することは
できないものと考えられます。
なお、役員報酬の支給日と報酬債権の債務確定との関連について
明らかにした取扱い等は見受けられませんが、年金払の損害賠償金の
損金算入時期に係る取扱い(法基通2-2-13(注))や退職年金の
損金算入時期に係る取扱い(法基通9-2-29)においては、
支払期日の定めがある費用・損失については、その支払期日が到来して
はじめて具体的に債務が確定する旨のいわゆる「支給期到来基準」の
考え方が示されているところ、この支給期到来基準の考え方については、
支給日の定めがある事前確定届出給与においても異なる取扱いを
すべき理由はないものと考えます。
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