[soudan 22039] 相続税の配偶者控除、小規模宅地の特例の適用について
2026年10月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
① 被相続人A
② AとBの間には子がいないため、
③ 相続人は、B(Aの配偶者)、C(Aの兄)、D(Aの姉の子)の三名。
④ CとDは、数十年にわたって音信不通。
⑤ Aの遺言書があり、自分のすべての財産はBへ相続させる旨の記載あり。
【質 問】
上記前提のもと、下記についてご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
1)Aの遺言書により、すべてのAの財産についてはBが相続する。
2)しかし、AとBが暮らす土地のうち、3分の1についてはAの名義だが、
3分の2は先代(Aの父親)甲のままである。
⇒甲の死去時にCとDと連絡がとれなかったため、
3分の1のみAが甲から相続し名義書き換え済み。
甲の死去時に遺言等なし。
3)Aの金融資産および、土地3分の1については、配偶者へ相続完了した。
4)甲名義土地3分の2については、未分割のままである。
質問事項
① AからBへ遺言書をもとに相続された財産については、
他の相続人が兄弟及び甥であることから遺留分も請求されることはないため確定しています。
したがって、この部分については、配偶者の税額の軽減を
利用してよいものと理解しております。その理解で間違いがないでしょうか。
② AからBへ譲りうけた土地3分の1については、
そもそもAの土地であり、他の相続人が取得することはありません。
ここの部分についてのみ他の相続人の同意なくして
小規模宅地等の特例の適用はできないのでしょうか。
居住用の土地全体のうち3分の2についてはまだどの相続人が取得するか確定しないため、
Aの3分の1の土地についても他の相続人の同意が必要なのかご教示いただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
相法19の2、32、相規1の6、16
租税特別措置法第69条の4
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
① 被相続人A
② AとBの間には子がいないため、
③ 相続人は、B(Aの配偶者)、C(Aの兄)、D(Aの姉の子)の三名。
④ CとDは、数十年にわたって音信不通。
⑤ Aの遺言書があり、自分のすべての財産はBへ相続させる旨の記載あり。
【質 問】
上記前提のもと、下記についてご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
1)Aの遺言書により、すべてのAの財産についてはBが相続する。
2)しかし、AとBが暮らす土地のうち、3分の1についてはAの名義だが、
3分の2は先代(Aの父親)甲のままである。
⇒甲の死去時にCとDと連絡がとれなかったため、
3分の1のみAが甲から相続し名義書き換え済み。
甲の死去時に遺言等なし。
3)Aの金融資産および、土地3分の1については、配偶者へ相続完了した。
4)甲名義土地3分の2については、未分割のままである。
質問事項
① AからBへ遺言書をもとに相続された財産については、
他の相続人が兄弟及び甥であることから遺留分も請求されることはないため確定しています。
したがって、この部分については、配偶者の税額の軽減を
利用してよいものと理解しております。その理解で間違いがないでしょうか。
② AからBへ譲りうけた土地3分の1については、
そもそもAの土地であり、他の相続人が取得することはありません。
ここの部分についてのみ他の相続人の同意なくして
小規模宅地等の特例の適用はできないのでしょうか。
居住用の土地全体のうち3分の2についてはまだどの相続人が取得するか確定しないため、
Aの3分の1の土地についても他の相続人の同意が必要なのかご教示いただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
相法19の2、32、相規1の6、16
租税特別措置法第69条の4
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

