[soudan 22051] 収用等の特別控除について
2026年10月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・土地のごく一部(約12㎡)を国に収容され、
残り(全体300㎡-12㎡=288㎡)を不動産会社に譲渡した。
・代替資産を取得した場合の課税の特例(措法33条)及び交換処分等に
伴い資産を取得した場合の課税の特例(措法33条の2)は適用しない。
・国に収容された一部の土地については措法33条の
4(収用等の特別控除特例)の適用要件は満たしているとする。
【質 問】
上記の前提で、①収容等の特別控除は国に収容された一部につき
適用され、不動産会社に譲渡した残りの
288㎡の土地には適用されないという認識であっているか?
② また①の認識があっていれば、残りの288㎡の
土地にも収用等の特別控除の適用を受けれる余地があるとすれば、
288㎡の土地等その他がどのような条件であれば
特別控除の適用を受けれるか?
③12㎡のみ収用等の特別控除をうける場合、
譲渡所得の計算にあたり、どのようなことに留意すればよいか?
④前提のように、ごく一部(12㎡)だけ国に
収用され残り大部分(約288㎡)を不動産業者に
譲渡するというケースは、具体的にはどういった土地の
状況に場合に発生する取引なのでしょうか?
⑤このような譲渡所得の申告にあたって、全体的に
確認しておいた方がいいことがあればご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
なし。
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・土地のごく一部(約12㎡)を国に収容され、
残り(全体300㎡-12㎡=288㎡)を不動産会社に譲渡した。
・代替資産を取得した場合の課税の特例(措法33条)及び交換処分等に
伴い資産を取得した場合の課税の特例(措法33条の2)は適用しない。
・国に収容された一部の土地については措法33条の
4(収用等の特別控除特例)の適用要件は満たしているとする。
【質 問】
上記の前提で、①収容等の特別控除は国に収容された一部につき
適用され、不動産会社に譲渡した残りの
288㎡の土地には適用されないという認識であっているか?
② また①の認識があっていれば、残りの288㎡の
土地にも収用等の特別控除の適用を受けれる余地があるとすれば、
288㎡の土地等その他がどのような条件であれば
特別控除の適用を受けれるか?
③12㎡のみ収用等の特別控除をうける場合、
譲渡所得の計算にあたり、どのようなことに留意すればよいか?
④前提のように、ごく一部(12㎡)だけ国に
収用され残り大部分(約288㎡)を不動産業者に
譲渡するというケースは、具体的にはどういった土地の
状況に場合に発生する取引なのでしょうか?
⑤このような譲渡所得の申告にあたって、全体的に
確認しておいた方がいいことがあればご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
なし。
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