[soudan 22052] 被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡の特例の適用について
2026年10月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人の空き家の特例の建築年月日等又金額(1億円以下)の
要件は充足している前提です。


2024年に相続開始
2026年に原因不明の火災により建物消失により建物を取り壊し
2027年に更地のまま譲渡
取壊しから譲渡までは、賃貸等の利用はありません。


【質  問】

この場合は、空き家の特例の適用は出来る。

という認識で問題ありませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!