[soudan 22057] フォワーダー業務に係る消費税(輸出免税)の取扱いについて
2026年10月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先A社は、フォワーダー業務を行っており、自社では船舶や車両等の輸送手段を保有しておりません。
A社は、国内取引先B社からの依頼を受け、以下の業務を行っています。
・大手国内物流会社C社に、船舶の手配から海外港までのコンテナ海上輸送を委託
・D社に、B社から国内港までのコンテナ輸送を委託
・E社に、輸出に係る通関手続を委託
これらをA社が取りまとめ、コンテナを海外へ輸出する業務をB社に提供しています。
なお、A社はC社・D社・E社への委託料にA社の利益を加算した金額をB社へ請求しています。
【質 問】
【質問①:輸出免税の適用について】
上記の前提において、A社はB社に対して、海上輸送、国内コンテナ輸送、
通関手続に係る料金をまとめて、例えば以下のように請求しています。
<A社からB社への請求>
・海上運賃 200,000円(輸出免税)
・国内コンテナ輸送料 50,000円(課税)
・通関料 10,000円(輸出免税)
合計 260,000円
一方、A社は各委託先からの請求に基づき、以下の金額を支払っています。
・C社(海上運賃) 100,000円
・D社(国内コンテナ輸送料) 30,000円
・E社(通関料) 8,000円
このように、A社自身が船舶等を保有しておらず、国際輸送や通関手続を自ら行っているのではなく、
それぞれを他社へ委託したうえで、A社の利益を加算してB社へ請求している場合であっても、
A社がB社に提供する取引について、国際輸送及び通関手続に該当する部分について
輸出免税の適用を受けることができるのでしょうか。
上記の例でいうと、A社がB社へ請求する以下の金額について、輸出免税の適用が可能でしょうか。
・海上運賃 200,000円
・通関料 10,000円
【質問②:輸出免税の対象となる金額について】
質問①について、A社の取引について輸出免税の適用が可能である場合についてです。
A社は、C社・D社・E社への委託料に一定の利益を加算してB社へ請求しています。
例えば上記のケースでは、以下のような利益を加算しています。
・海上運賃:C社への支払100,000円 → B社への請求200,000円
・国内コンテナ輸送料:D社への支払30,000円 → B社への請求50,000円
・通関料:E社への支払8,000円 → B社への請求10,000円
この場合、A社がそれぞれの業務について加算する利益の金額は、
基本的にA社とB社との契約・取引条件に基づき、A社の裁量で設定して問題ないのでしょうか。
例えば、海上運賃について、C社への支払額が100,000円であるのに対し、
A社がB社へ請求する金額を300,000円、500,000円、1,000,000円と大幅に増額した場合、
利益部分を含めた全額について輸出免税の対象となるのか、あるいは、
利益の設定額等を理由として輸出免税の適用が否認されるなど、
消費税法上の問題が生じる可能性があるのかをご教示いただけますでしょうか。。
【質問③:輸出免税の適用を受けるための証明書類について】
質問①において、A社の取引について輸出免税の適用が可能である場合、
必要な証明書類についてです。
現在、通関業務を委託しているE社から輸出許可証の交付を受け、A社で保管しています。
ただし、当該輸出許可証には「輸出者」としてB社の名称が記載されており、
A社の名称は記載されておりません。
このような場合、A社がB社に対して行った取引について
輸出免税の適用を受けるための証明書類として、
B社が輸出者として記載された輸出許可証をA社が保管していれば足りるのでしょうか。
また、A社側で輸出免税の適用を受けるために、輸出許可証以外に保存しておくべき
契約書、請求書、業務委託関係を確認できる資料等があれば、
併せてご教示いただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第7条
消費税法施行令第17条
消費税法施行規則第5条
消費税法基本通達7-1-1、7-2-1、7-2-13、7-2-23
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先A社は、フォワーダー業務を行っており、自社では船舶や車両等の輸送手段を保有しておりません。
A社は、国内取引先B社からの依頼を受け、以下の業務を行っています。
・大手国内物流会社C社に、船舶の手配から海外港までのコンテナ海上輸送を委託
・D社に、B社から国内港までのコンテナ輸送を委託
・E社に、輸出に係る通関手続を委託
これらをA社が取りまとめ、コンテナを海外へ輸出する業務をB社に提供しています。
なお、A社はC社・D社・E社への委託料にA社の利益を加算した金額をB社へ請求しています。
【質 問】
【質問①:輸出免税の適用について】
上記の前提において、A社はB社に対して、海上輸送、国内コンテナ輸送、
通関手続に係る料金をまとめて、例えば以下のように請求しています。
<A社からB社への請求>
・海上運賃 200,000円(輸出免税)
・国内コンテナ輸送料 50,000円(課税)
・通関料 10,000円(輸出免税)
合計 260,000円
一方、A社は各委託先からの請求に基づき、以下の金額を支払っています。
・C社(海上運賃) 100,000円
・D社(国内コンテナ輸送料) 30,000円
・E社(通関料) 8,000円
このように、A社自身が船舶等を保有しておらず、国際輸送や通関手続を自ら行っているのではなく、
それぞれを他社へ委託したうえで、A社の利益を加算してB社へ請求している場合であっても、
A社がB社に提供する取引について、国際輸送及び通関手続に該当する部分について
輸出免税の適用を受けることができるのでしょうか。
上記の例でいうと、A社がB社へ請求する以下の金額について、輸出免税の適用が可能でしょうか。
・海上運賃 200,000円
・通関料 10,000円
【質問②:輸出免税の対象となる金額について】
質問①について、A社の取引について輸出免税の適用が可能である場合についてです。
A社は、C社・D社・E社への委託料に一定の利益を加算してB社へ請求しています。
例えば上記のケースでは、以下のような利益を加算しています。
・海上運賃:C社への支払100,000円 → B社への請求200,000円
・国内コンテナ輸送料:D社への支払30,000円 → B社への請求50,000円
・通関料:E社への支払8,000円 → B社への請求10,000円
この場合、A社がそれぞれの業務について加算する利益の金額は、
基本的にA社とB社との契約・取引条件に基づき、A社の裁量で設定して問題ないのでしょうか。
例えば、海上運賃について、C社への支払額が100,000円であるのに対し、
A社がB社へ請求する金額を300,000円、500,000円、1,000,000円と大幅に増額した場合、
利益部分を含めた全額について輸出免税の対象となるのか、あるいは、
利益の設定額等を理由として輸出免税の適用が否認されるなど、
消費税法上の問題が生じる可能性があるのかをご教示いただけますでしょうか。。
【質問③:輸出免税の適用を受けるための証明書類について】
質問①において、A社の取引について輸出免税の適用が可能である場合、
必要な証明書類についてです。
現在、通関業務を委託しているE社から輸出許可証の交付を受け、A社で保管しています。
ただし、当該輸出許可証には「輸出者」としてB社の名称が記載されており、
A社の名称は記載されておりません。
このような場合、A社がB社に対して行った取引について
輸出免税の適用を受けるための証明書類として、
B社が輸出者として記載された輸出許可証をA社が保管していれば足りるのでしょうか。
また、A社側で輸出免税の適用を受けるために、輸出許可証以外に保存しておくべき
契約書、請求書、業務委託関係を確認できる資料等があれば、
併せてご教示いただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第7条
消費税法施行令第17条
消費税法施行規則第5条
消費税法基本通達7-1-1、7-2-1、7-2-13、7-2-23
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

