[soudan 22047] 相続税申告に伴い確認された、過年度申告漏れ所得及び債務控除について
2026年10月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
○R8.1.12被相続人死亡。R8.11.12期限相続税申告の作業中
○相続財産総額は約7600万円ほど
○R1年頃から当事務所にて所得税申告及び被相続人が代表を務める
小規模な清掃受託会社の申告を受嘱
○相続税申告にあたり、預金を精査していたところ、
H31.2月及びR4.1月に被相続人と関連のない第三者からの入金が確認でき、
経緯を相続人に確認したところ「土地の譲渡があった」旨の説明がありました。
(所得税申告時に被相続人本人に都度確認していたが、高齢のため、
土地の譲渡等があった旨の開示がありませんでした。)
【質 問】
①この場合、H31.2月分の譲渡については、既に5年以上経過していることから
過年度所得税の修正申告は不要と考えてよいでしょうか。
②R4.1月分の譲渡については、過年度所得税の修正申告を予定していますが、
詳細資料が入手できていないため、相続税申告書提出以後の修正申告となる
可能性が高いです。
このような場合、「(1)相続税申告(土地譲渡については
後日過年度所得税修正申告予定と記載)⇒(2)過年度所得税修正申告⇒
(3)過年度所得税に係る納税額について、相続税申告上債務控除として
算入する旨の更正の請求」という事務の流れになるものでしょうか。
この点、R4年の所得税修正申告に伴う追加納税額については、
被相続人に納税義務があることから、本税・過少申告加算税等を含めて
債務控除できるという理解で良いでしょうか。
③被相続人は生前、会社事業を行っておりましたが、小規模かつ高齢であり、
会社現金と個人現金の混同がたびたび生じておりました。
定期的に会社現金実査の報告をうけ、会社経費として使用したもののを記載した
本人メモ書きに無い出金は本人への貸付として処理し、
一定期間ごとに会社と精算を行ってもらっていました。(会社側では仮払金a/c)
今回相続開始時点までの会社仮払金a/c:130万円(R8.1.12時点残高)について
相続税申告上債務控除に算入することを検討していますが、問題はありますでしょうか。
なお、当社はR8.9月に清算結了し、結了時点での仮払金a/c150万円については、
清算人かつ相続人でもある、被相続人の長男から相続人の立場で入金してもらい、
精算を完了しています。(申告書には、会社通帳の精算額入金ページや
経緯を添付し説明する予定です。)
上記のような状況を考慮すれば、債務控除の要件である「債務の確実性」については
充足していると考えています。
④そのほか、相続税申告・所得税修正申告時に留意すべき事項があれば、教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
○R8.1.12被相続人死亡。R8.11.12期限相続税申告の作業中
○相続財産総額は約7600万円ほど
○R1年頃から当事務所にて所得税申告及び被相続人が代表を務める
小規模な清掃受託会社の申告を受嘱
○相続税申告にあたり、預金を精査していたところ、
H31.2月及びR4.1月に被相続人と関連のない第三者からの入金が確認でき、
経緯を相続人に確認したところ「土地の譲渡があった」旨の説明がありました。
(所得税申告時に被相続人本人に都度確認していたが、高齢のため、
土地の譲渡等があった旨の開示がありませんでした。)
【質 問】
①この場合、H31.2月分の譲渡については、既に5年以上経過していることから
過年度所得税の修正申告は不要と考えてよいでしょうか。
②R4.1月分の譲渡については、過年度所得税の修正申告を予定していますが、
詳細資料が入手できていないため、相続税申告書提出以後の修正申告となる
可能性が高いです。
このような場合、「(1)相続税申告(土地譲渡については
後日過年度所得税修正申告予定と記載)⇒(2)過年度所得税修正申告⇒
(3)過年度所得税に係る納税額について、相続税申告上債務控除として
算入する旨の更正の請求」という事務の流れになるものでしょうか。
この点、R4年の所得税修正申告に伴う追加納税額については、
被相続人に納税義務があることから、本税・過少申告加算税等を含めて
債務控除できるという理解で良いでしょうか。
③被相続人は生前、会社事業を行っておりましたが、小規模かつ高齢であり、
会社現金と個人現金の混同がたびたび生じておりました。
定期的に会社現金実査の報告をうけ、会社経費として使用したもののを記載した
本人メモ書きに無い出金は本人への貸付として処理し、
一定期間ごとに会社と精算を行ってもらっていました。(会社側では仮払金a/c)
今回相続開始時点までの会社仮払金a/c:130万円(R8.1.12時点残高)について
相続税申告上債務控除に算入することを検討していますが、問題はありますでしょうか。
なお、当社はR8.9月に清算結了し、結了時点での仮払金a/c150万円については、
清算人かつ相続人でもある、被相続人の長男から相続人の立場で入金してもらい、
精算を完了しています。(申告書には、会社通帳の精算額入金ページや
経緯を添付し説明する予定です。)
上記のような状況を考慮すれば、債務控除の要件である「債務の確実性」については
充足していると考えています。
④そのほか、相続税申告・所得税修正申告時に留意すべき事項があれば、教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
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