[soudan 22040] 2割特例後の簡易課税再選択と不適用届出の関係
2026年10月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

12月決算法人、基準期間の課税売上高は5,000万円以下
・令和6年1月1日 適格請求書発行事業者の登録(免税事業者からの登録)
・令和6年12月期 課税売上高 約800万円
・令和7年12月期 簡易課税を適用(選択届出書の提出による)
・令和8年12月期 2割特例で申告予定(基準期間=R6/12期の課税売上高800万円)
・令和8年中に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出予定

【質  問】

R9/12期の申告期限(R10.2.29)までに選択届出書を提出して、
R9/12期から簡易課税を適用することは可能でしょうか。
令和8年度改正後の28年改正法附則51条の2第6項によれば、
選択届出書は翌課税期間の初日の前日(R8.12.31)に提出したもの
とみなされます(インボイスQ&A問117)。
しかし、これが不適用届出書と同じR8課税期間の提出となるため、
消法37条7項(不適用届出による選択届出の失効)で
失効しないかが気になっています。

【参考条文・通達・URL等】

・平成28年改正法附則51条の2第1項・第6項
・消費税法37条1項・5項・6項・7項、45条1項
・国税庁インボイスQ&A問117、問117-3(令和8年4月)
・国税庁「令和8年度税制改正特集(簡易課税への円滑な移行措置)」



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