[soudan 22033] 休眠明けに解散を予定する役員退職金
2026年10月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

(1)A社。
A社の代表取締役B氏とみなし役員C氏のみで従業員はいない。


(2)A社は一定期間休眠した後に、解散する予定。


(3)解散する理由はB氏が経営するD社での事業に集中するため。
休眠する理由は、D社での事業状況を数年把握してから、
正式にA社の解散する時期を決定するため。


(4)B氏に役員退職金を支給する予定だが、
金額と支給時期について検討中

【質  問】

(1)B氏が休眠後も代表取締役に留まる場合、
休眠前または休眠開始時に支給する金員は、
実質的な退職がないとして、退職給与としての
損金算入を否認されるリスクが高いという理解でよいでしょうか。


(2)休眠後の解散時に退職金を支給する場合、
休眠に伴い最終報酬月額がゼロまたは少額となっていても、
合理的な根拠があれば、休眠前の報酬月額、
過去の平均報酬月額、同業・同規模法人の報酬水準を
算定基礎に用いることは可能でしょうか。
また、その際に必要な根拠資料をご教示ください。


(3)功績倍率方式の勤続年数について、休眠中の
実質的な業務を行わない期間は除外するという理解でよいでしょうか。


(4)その他、退職金の支給時期・算定方法・損金算入に
関して、今回の事例で注意すべき点をご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!