[soudan 08937] 譲渡所得の認識時点、空き家特例
2023年8月31日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


お世話になります。田中会計です。

土地は4筆(A宅地260㎡、B宅地20㎡,C宅地220㎡,D田774㎡)の土地と

家屋を相続により取得し、契約1としてABを1,600万、

契約2としてCDを1,800万で令和4年10月1日に業者と売買契約締結に至りました。

被相続人の居住家屋があったのはA家屋です。

また、契約書には、売買代金全額受領日が引渡日であると記載されています。

契約に買主が7区画取れない場合は、契約自体が白紙になるとの条項が入っています。

契約書の特約で売主が、家屋を取り潰し、建物滅失登記すると記載あります。

また、7区画に分筆後、その7区画が取れなければ白紙となると特約にあります。

(ただし、解約期日は令和4年11月30日なので、現時点ではこの解約事項は

無いものです。)


分筆後、代金の決済、移転登記を行います。なお、取得費の計算は、

売買代金の5%で計算する予定です。


そして、令和5年8月25日に契約2のCDの土地の代金1,800万円全額の決済を行い、

所有権移転登記を行いました。

次に、令和5年12月25日に契約1のABの土地の代金1,600万円全額の決済を行い、

第一仮登記をします。本来は、仮登記ではなく、本登記で良いのですが、

買主の都合で、本登記の時期を令和6年1月15日にずらすとの事です。


うち1筆(A)のみが被相続人の居住用家屋であったので、

そのAのみ空き家特例を使用しようと考えています。


【質  問】


①【譲渡所得の認識時点の判定の時期】

譲渡所得の認識時点は、原則、所有権移転時(登記日)としながら、通達で契約日と

することも認められていると思います。

令和5年5月25日のABの代金を全額決済(R5.12/25)と

第一仮登記(R5.12/25)した日を土地ABの譲渡所得の認識時点と考えるべきでしょうか?

(つまり令和5年分の申告とすべきか?)

完全に所有権移転登記した本登記の令和6年1月15日

(令和6年分の申告とすべきか?)とすべきでしょうか?

(通達で原則として、代金を全額決済した以降に譲渡所得の認識とすべきでないと

記載がありましたので。)


②【空き家特例の適用敷地の範囲はどこか?】

契約時にはA宅地は260㎡で一筆になっていましたが、移転時点では分筆されて

その区画が無くなっているのですが、売買価格の1600万円×260/280=1,485万円を

控除対象と考えて良いでしょうか?


③【分筆費用や取り壊し費用は譲渡費用になるか?】

分筆費用、取り壊し費用、登記費用(司法書士、税金費用)は、

譲渡費用として計算して宜しいでしょうか?

契約書の記載内容などから、譲渡費用になるか?売買代金の値引きになるか?

などが検討されるのでしょうか?またその判断基準は何でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2


【添付資料】


なし





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