[soudan 22030] 標題傷害保険金の課税関係と定期同額給与について
2026年10月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
①役員のみ在籍している8月決算の法人
②法人契約の外資系グループ傷害保険(以下「当該保険契約」という)で
被保険者 役員のみ、保険金受取人は、死亡保険金は契約時の
申込書に表示していない場合には、法定相続人となっております。
③一人当たり月額3,000円の役員のみが
掛けている保険で死亡保険金受取人が法定相続人となっているため、
経済的利益で毎月同額なので、定期同額給与として役員報酬として経理しております。
④このたび、役員1名(以下「当該役員」という)が
病気となり、入院給付金、通院給付金を請求して、
法人に合計250,000円(以下「当該保険金」という)振り込まれ、
同額を当該役員に支払いました。
⑤法人での当該保険金の経理処理は、入金時に
預り金の入金、支払時に預り金の支払としております。
⑥当該保険契約は4月の引落分で解約しました。
⑦当該役員に対する金銭での役員報酬の支払いは
期首から期末まで0円で、上記③の経済的利益として
定期同額給与として経理した保険料のみです。
【質 問】
(1)保険金は雑収入で、支払は福利厚生費と処理すべきか否か
次の①、②の処理のうち、いずれの処理とすべきでしょうか。
①見舞金についての規程はないので、裁判例にある
見舞金としては5万円とし、それを超える金額は
賞与として経理すべきでしょうか。
②法人が経理した、預り金で入金処理をして、
預り金を当該役員に支払ったという処理でも良いでしょうか。
預り金処理で良い場合の条件があればご教示いただけますでしょうか。
(保険契約書・約款で、入院給付金等の受取人が
被保険者になっている場合は良いなど)
(2)定期同額給与としていた保険契約を年の途中で解約した場合の定期同額給与について
定期同額給与として経理していた保険契約の
保険料を事業年度の中途で解約しましたが、
この場合に期首9月から4月までは同額で、
5月から期末8月までは支払がありません。
5月から期末までは役員報酬は0円になりますが、
この場合に期首9月から4月まで同額で経理した役員報酬は
過大役員報酬として否認することとなりますか。
それとも、9-2-12の2の特別な事情があると認められる場合に
該当して否認しなくてもよいこととなるのか、
経済的利益の場合は年度途中でも問題ないということがあるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
参考条文等 法基通9-2-12、9-2-12の2、9-2-9、9-2-11
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
①役員のみ在籍している8月決算の法人
②法人契約の外資系グループ傷害保険(以下「当該保険契約」という)で
被保険者 役員のみ、保険金受取人は、死亡保険金は契約時の
申込書に表示していない場合には、法定相続人となっております。
③一人当たり月額3,000円の役員のみが
掛けている保険で死亡保険金受取人が法定相続人となっているため、
経済的利益で毎月同額なので、定期同額給与として役員報酬として経理しております。
④このたび、役員1名(以下「当該役員」という)が
病気となり、入院給付金、通院給付金を請求して、
法人に合計250,000円(以下「当該保険金」という)振り込まれ、
同額を当該役員に支払いました。
⑤法人での当該保険金の経理処理は、入金時に
預り金の入金、支払時に預り金の支払としております。
⑥当該保険契約は4月の引落分で解約しました。
⑦当該役員に対する金銭での役員報酬の支払いは
期首から期末まで0円で、上記③の経済的利益として
定期同額給与として経理した保険料のみです。
【質 問】
(1)保険金は雑収入で、支払は福利厚生費と処理すべきか否か
次の①、②の処理のうち、いずれの処理とすべきでしょうか。
①見舞金についての規程はないので、裁判例にある
見舞金としては5万円とし、それを超える金額は
賞与として経理すべきでしょうか。
②法人が経理した、預り金で入金処理をして、
預り金を当該役員に支払ったという処理でも良いでしょうか。
預り金処理で良い場合の条件があればご教示いただけますでしょうか。
(保険契約書・約款で、入院給付金等の受取人が
被保険者になっている場合は良いなど)
(2)定期同額給与としていた保険契約を年の途中で解約した場合の定期同額給与について
定期同額給与として経理していた保険契約の
保険料を事業年度の中途で解約しましたが、
この場合に期首9月から4月までは同額で、
5月から期末8月までは支払がありません。
5月から期末までは役員報酬は0円になりますが、
この場合に期首9月から4月まで同額で経理した役員報酬は
過大役員報酬として否認することとなりますか。
それとも、9-2-12の2の特別な事情があると認められる場合に
該当して否認しなくてもよいこととなるのか、
経済的利益の場合は年度途中でも問題ないということがあるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
参考条文等 法基通9-2-12、9-2-12の2、9-2-9、9-2-11
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