[soudan 22023] 従業員との婚姻に伴う給与の必要経費算入と青色事業専従者給与の適用開始時期について
2026年10月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

① 個人事業主A
・業種:医業
・ 開業:平成5年
・開業以来、青色申告を継続

② 従業員B
・看護師資格を保有
・平成5年から婦長として医療現場で継続勤務
・年間給与:約700万円
・月額給与:約50万円
・婚姻後も従前と同様の業務内容・勤務形態で勤務を継続

③ 婚姻および生計関係
・AとBは婚姻前から同居していた。

・令和8年9月25日までは婚姻関係になかった。
令和6年まで、別の方と婚姻関係があった。

・令和8年9月26日に婚姻届が受理された。

・婚姻前は生計を別にしていたと考えられる。
が、詳細な確認はできていない。

・婚姻後は生計を一にしている可能性が高いと考えている。

・Bは今後もAの医業に専ら従事する予定である。


【質  問】

質問① 婚姻後の給与の必要経費算入について

婚姻によりBがAの配偶者となった場合、
特段の手続きを行わず、従前どおり給与を支給し続けたときの
所得税法上の取扱いについて、ご教示ください。

特に、所得税法第56条との関係で、
令和8年9月26日以降の給与について、
必要経費への算入が認められなくなるのか、
また、その判断時期について確認したいと考えております。


質問② 青色事業専従者給与の適用開始時期について

Bは平成7年から継続してAの医業に従事しており、
婚姻前後で業務内容や勤務実態に変更はありません。

この場合、婚姻により新たに生計を一にする親族となったことを、
青色事業専従者給与の届出期限の特例における
「新たに事業専従者を有することとなった場合」として
取り扱うことは可能でしょうか。

また、令和8年10月中に青色事業専従者給与に関する届出書を提出した場合、
最も早く何年何月支給分から必要経費算入が認められるのでしょうか。


質問③ 令和8年分の給与の取扱いについて

令和8年分について、婚姻前と婚姻後の給与を区分して
必要経費算入の可否を判断することになるのでしょうか。

また、令和8年分から青色事業専従者給与の
適用が認められない場合、令和9年分から適用を
受けるための届出期限についても、ご教示いただけますと幸いです。


以上、関連する法令・通達や実務上の取扱いについて、
ご意見をいただけますと幸いです。


どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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