[soudan 22015] 1つのふるさと納税で所得税の寄付金控除と相続税の課税価格の減額を両方適用することは可能か
2026年10月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

ふるさと納税で所得税の寄付金控除と
相続税の課税価格の減額の対象となる寄付をしている。


【質  問】

1つのふるさと納税で所得税の寄付金控除と
相続税の課税価格の減額を両方適用することは可能か。

両方適用可能と考えていますが、所得税か相続税のみの
どちらかの税目でしか適用ができないのか。

【参考条文・通達・URL等】

No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm

No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm



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