[soudan 22011] 預かり敷金の相続税評価について
2026年10月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①2026.3.4相続開始
②2026/1/30所有不動産A(賃貸物件、20部屋ほど)売買契約締結
③2026/6/29売買物件引き渡し完了

【質  問】

上記の前提にて今回相続税申告にて「売買契約中の
相続開始」として売却代金債権を財産として申告します。

合わせて預かり敷金を相続税評価として複利現価率を
使用し相続開始日から契約の残存期間までを
(6か月未満切り捨て、6か月以上1年として。
定期借地権の財産評価における複利計算でもご質問に
記載の端数処理で定められているため使用)期間をして計算しております。

相続開始時点ではあくまで契約のみ完了し契約完了となる引き渡しは
完了しておらず違約金等の問題はあっても解除は可能と考えるからです。

そこで一点気になるのが期間の算定が相続開始日から残存期間
ではなく引き渡し日までとはならないかということです。

つまり開始から引き渡しまでとなると6か月以内となり調整なく全額が債務控除となります。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/12.htm
https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/security-money-1911
https://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0504020000.html



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