[soudan 22012] 2つに区分登記された1棟の建物に生計一親族が居住している場合の小規模宅地等の特例の適用について
2026年10月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Aは、2つに区分所有登記された一戸建て住宅の
1区分に相続人である娘のBとともに居住していた。
・一戸建て住宅のもう一つの区分所有登記部分には
孫のCが居住していた。
・一戸建て住宅は、区分所有登記はしているものの、
ベランダで行き来でき、実態は、2つの
区分所有建物内を一体で使用して生活していた。
・ABCは、生計が一である。
・Aが死亡し、相続が発生し、相続人はBのみである。
・当該一戸建て建物とその敷地は全てAが所有していた。
・A及びCは、相続発生時から申告期限まで
当該一戸建て住宅に引き続き居住しているものとする。
【質 問】
当該一戸建て住宅の敷地について、特定居住用宅地等に
該当するものと判断し、敷地全体に小規模宅地等の
特例を適用してもいいかを判断しかねており、
ご意見をいただきたいです。
相続人Bについては、被相続人Aと相続発生時まで
同居し、生計が一であることが明らかであるため、
当該一戸建て住宅のBとの同居部分に係る敷地は
特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例が
適用できると考えております。
(措置法施行令40の2④)
ここで問題となるのは、孫Cが居住する一戸建て住宅の
区分登記部分になりますが、孫Cが居住する部分の敷地については、
Bが取得するため、措置法69の4③ニハの
「当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、
相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き
当該宅地等を自己の居住の用に供していること」の解釈ですが、
Bが相続するため、Bは生計を一にしていた者であって、
一登建ての建物の区分所有登記両方で生活していた実態から、
小規模宅地等の特例を一登建ての建物の敷地全体に
適用できると考えて問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・措置法施行令40の2④
・措置法69の4③ニハ
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Aは、2つに区分所有登記された一戸建て住宅の
1区分に相続人である娘のBとともに居住していた。
・一戸建て住宅のもう一つの区分所有登記部分には
孫のCが居住していた。
・一戸建て住宅は、区分所有登記はしているものの、
ベランダで行き来でき、実態は、2つの
区分所有建物内を一体で使用して生活していた。
・ABCは、生計が一である。
・Aが死亡し、相続が発生し、相続人はBのみである。
・当該一戸建て建物とその敷地は全てAが所有していた。
・A及びCは、相続発生時から申告期限まで
当該一戸建て住宅に引き続き居住しているものとする。
【質 問】
当該一戸建て住宅の敷地について、特定居住用宅地等に
該当するものと判断し、敷地全体に小規模宅地等の
特例を適用してもいいかを判断しかねており、
ご意見をいただきたいです。
相続人Bについては、被相続人Aと相続発生時まで
同居し、生計が一であることが明らかであるため、
当該一戸建て住宅のBとの同居部分に係る敷地は
特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例が
適用できると考えております。
(措置法施行令40の2④)
ここで問題となるのは、孫Cが居住する一戸建て住宅の
区分登記部分になりますが、孫Cが居住する部分の敷地については、
Bが取得するため、措置法69の4③ニハの
「当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、
相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き
当該宅地等を自己の居住の用に供していること」の解釈ですが、
Bが相続するため、Bは生計を一にしていた者であって、
一登建ての建物の区分所有登記両方で生活していた実態から、
小規模宅地等の特例を一登建ての建物の敷地全体に
適用できると考えて問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・措置法施行令40の2④
・措置法69の4③ニハ
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