[soudan 22010] 自宅不動産を法人に遺贈した場合のみなし譲渡所得にかかる3000万円特別控除の適用可否について
2026年10月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

夫A(R7.12.22亡)
妻B(R8.7.20亡)
自宅建物 夫A 4分の3所有 妻B 4分の1所有
自宅土地 夫Aが全て所有
夫AはR5.7.4自宅から施設へ入所
妻BはR7.10.13自宅から施設へ入所
R7.12.22夫A死亡
(相続人は妻のみ)
R8.7.20妻B死亡
妻は全ての財産を社協とNPO法人に2分の
1ずつ遺贈する旨の遺言を残しており両法人とも受け入れる予定です。

法人への遺贈のためみなし譲渡所得の申告が必要となります。


【質  問】

上記の場合に居住用財産の3000万円特別控除の
適用についてはどのように考えればよろしいでしょうか?
夫Aの死亡によって最終的に妻Bが不動産の
全てを所有しているのですが、夫Aの死亡前に
妻Bが施設に入所しているため建物の4分の1は
問題ないと思いますが、元々の夫A所有分について
居住用財産と考えて適用ができるのか悩んでいます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm



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