[soudan 22009] 個別対応方式と内部取引
2026年10月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
社会福祉法人で消費税計算は原則課税で個別対応方式をとっています。
各事業所のメインとなる課税取引は以下となります。
A事業所 クリーニング、清掃
B事業所 チラシのポスティング
C事業所 焼き菓子の製造販売、及び、イートイン部分における
焼き菓子、ドリンクの提供
D事業所 パンの製造販売
【質 問】
前提のうちC事業所とD事業所についてご教示をお願いいた
します。
両事業所とも原材料費や作業場所固有の経費については
「課税売上のみ対応」にしています。
C事業所では販売用の菓子、ドリンクを手土産として利用したり、
ドリンクを理事会に提供している。
この時の仕訳は以下の通り。
C事業所における仕訳 借方)未収金 / 貸方)売上高
利用した他の事業所 借方)渉外費or会議費 / 貸方)未払金
内部取引に該当するため消費税は不課税取引としている。
未収、未払は後日精算される。
内部取引額はそれぞれの事業所の損益計算書や総勘定元帳に
は計上されるが、法人全体の損益計算書では、この内部取引
額は消去される。
D事業所では、月1回の利用者さんのレクリエーションにおいて、
製造したパンを提供することになっている。
仕訳 借方)教育娯楽費 / 貸方)売上
内部取引に該当するため消費税は不課税取引としている。
質問1
上記の内部取引は消費税の不課税取引でよろしいでしょうか?
質問2
生産物は結果として、渉外活動や会議、レクリエーションに
提供されるものが、ごくわずかですが存在します。
課税仕入れの用途区分は基本通達11-2-20によれば課税仕入
れを行った日の状況により行いますが、原材料費を仕入れた
ときの税区分は、これまで通り「課税売上のみ対応」でよろ
しいでしょうか?
質問3
上記質問2がNOであったっ場合、基本通達11-2-19により
当該商品の課税売上高と不課税売上高(=内部売上高)の比
で「課税売上のみ対応」と「それ以外」に区分できますか?
質問4
質問3において、「それ以外」に区分されたもの用途区分は、
渉外費、会議費に対応する部分・・・これらの費用は共通対応なので「共通対応」
教育娯楽費に対応する部分・・・この費用は非課税売上のみ対応なので
「非課税売上のみ対応」でよろしいでしょうか?
質問5
今回のケースに限ったことではないのですが、基本通達11-2-19と
事前承認が必要な消費税法30条3項「課税売上に準ずる割合」は、
どのように使い分けたらよいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
基本通達11-2-19
基本通達11-2-20
消費税法30条3項
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
社会福祉法人で消費税計算は原則課税で個別対応方式をとっています。
各事業所のメインとなる課税取引は以下となります。
A事業所 クリーニング、清掃
B事業所 チラシのポスティング
C事業所 焼き菓子の製造販売、及び、イートイン部分における
焼き菓子、ドリンクの提供
D事業所 パンの製造販売
【質 問】
前提のうちC事業所とD事業所についてご教示をお願いいた
します。
両事業所とも原材料費や作業場所固有の経費については
「課税売上のみ対応」にしています。
C事業所では販売用の菓子、ドリンクを手土産として利用したり、
ドリンクを理事会に提供している。
この時の仕訳は以下の通り。
C事業所における仕訳 借方)未収金 / 貸方)売上高
利用した他の事業所 借方)渉外費or会議費 / 貸方)未払金
内部取引に該当するため消費税は不課税取引としている。
未収、未払は後日精算される。
内部取引額はそれぞれの事業所の損益計算書や総勘定元帳に
は計上されるが、法人全体の損益計算書では、この内部取引
額は消去される。
D事業所では、月1回の利用者さんのレクリエーションにおいて、
製造したパンを提供することになっている。
仕訳 借方)教育娯楽費 / 貸方)売上
内部取引に該当するため消費税は不課税取引としている。
質問1
上記の内部取引は消費税の不課税取引でよろしいでしょうか?
質問2
生産物は結果として、渉外活動や会議、レクリエーションに
提供されるものが、ごくわずかですが存在します。
課税仕入れの用途区分は基本通達11-2-20によれば課税仕入
れを行った日の状況により行いますが、原材料費を仕入れた
ときの税区分は、これまで通り「課税売上のみ対応」でよろ
しいでしょうか?
質問3
上記質問2がNOであったっ場合、基本通達11-2-19により
当該商品の課税売上高と不課税売上高(=内部売上高)の比
で「課税売上のみ対応」と「それ以外」に区分できますか?
質問4
質問3において、「それ以外」に区分されたもの用途区分は、
渉外費、会議費に対応する部分・・・これらの費用は共通対応なので「共通対応」
教育娯楽費に対応する部分・・・この費用は非課税売上のみ対応なので
「非課税売上のみ対応」でよろしいでしょうか?
質問5
今回のケースに限ったことではないのですが、基本通達11-2-19と
事前承認が必要な消費税法30条3項「課税売上に準ずる割合」は、
どのように使い分けたらよいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
基本通達11-2-19
基本通達11-2-20
消費税法30条3項
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