[soudan 22014] 過年度の売掛金処理について、税務・会計上の取扱い
2026年10月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

税目:法人税、所得税、相続・贈与税

対象顧客:法人、個人

【前提条件】

当社には、亡くなられた依頼者Aさんに対する売掛金がありました。

Aさんの死後、相続関係が複雑で相続人の特定・売掛金回収が困難な状況となっていました。

この相続案件に関与していた行政書士Bさんから、
当社口座に約190万円の振込みがあり(Aさん名義で振り込まれていた)、
前期これをAさんに対する売掛金の回収として処理していました。

売掛金は前期分であり、結果、決算上、前期中に売上と
売掛金回収がすべて完了した状況です。

しかし、改めて確認したところ、実際の振込人はAさんや
その相続人ではなく、行政書士Bさん本人でした。

Bさんが振り込んだ理由について確認したところ、
相続案件に関与していたことについてBさん自身が売掛金が
回収されないことに責任を感じ、申し訳ないという気持ちから、
自らの判断で振り込んだものとのことでした。

当社からBさんに対して、この約190万円を請求した事実はありません。
また、BさんにAさんの債務を肩代わりしてもらうよう依頼した事実もなく、
当社としてBさんからこの金銭を受領する意図もありませんでした。

そのため当社としては、Bさんから受け取るべき金銭ではなかったと考えており、
Bさんからの入金をAさんの売掛金回収として扱ったこと自体が誤りだったと考えています。

よって、当期において、約190万円をBさんへ返金し、
Aさんに対する売掛金とは切り離して、本来の事実関係に沿った
会計・税務処理に訂正したいと考えています。


【質問】

① Aさんに対する売掛金について

Bさんからの約190万円をAさんの売掛金回収として
処理したことが誤りである場合、Aさんに対する売掛金は
実際には未回収だったことになると思います。

Aさんは既に亡くなられており、相続関係も複雑で、
相続人の特定・回収が困難な状況です。

この場合、税務上、Aさんに対する売掛金を貸倒損失として
当期処理することは可能でしょうか。

可能な場合、貸倒れを裏付けるために必要となる
資料・手続きについてもご教示ください。

もし、当期処理ができない場合、他の方法はあるのでしょうか。


② 行政書士Bさんから振り込まれた約190万円について

Bさんからの入金について、当社から請求したものではなく、
Bさんが責任を感じて自発的に振り込んだものであり、
当社として受領する意思もありませんでした。

したがって、これをAさんの売掛金回収として処理したことを訂正し、
本来は仮受金・預り金等の返還すべき金銭であったものとして処理したうえで、
実際の振込人であるBさんへ約190万円を返金することは可能でしょうか。

特に、今回の返金はBさんに対する報酬・給与・賞与・贈与等ではなく、
当社が受領する理由のなかった金銭を元の振込人へ返還するものとして、
Bさん側に所得税等を生じさせず、当社側でも損金・寄附金等ではなく
単純な返還として処理できるかを確認したいです。

また、前期にはAさんの売掛金回収として処理済みですので、
前期の仕訳についてどのような訂正処理が必要になるのか、
申告済みの税務申告について修正等が必要になるのかについても併せてご教示ください。

振込名義については、銀行の取引履歴により
Bさん本人からの振込みであることを確認できます。

どうぞよろしくお願いいたします。



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