[soudan 22013] 有償取得した新株予約権を発行会社に無償又は低額譲渡した場合
2026年10月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

従前、新株予約権を発行した法人Aから個人Bが
新株予約権を有償(2000万円)で取得していました。


(個人Bは法人Aとは雇用関係になく、取引関係もないので、
仮に新株予約権を譲渡して利益が出る場合は
雑所得に該当するものとなります。)

この度、法人Aが個人Bから当該新株予約権を
無償譲渡により取得、その後法人Aは自己の
新株予約権を消却することとなりました。


個人Bは、本件とは別の法人Xから貸付金にかかる
利子を毎年受け取っており、毎年確定申告により
雑所得として申告しております。


【質  問】

本件新株予約権を無償で譲渡したことによる損失は、
雑所得の損失であるとして他の雑所得と内部通算ができるでしょうか。


A本件新株予約権の時価がある場合において、
無償又は著しく低額で譲渡した場合

B本件新株予約権の時価がゼロである場合において、
無償で譲渡した場合

個人Bの所得税申告において、どのように取り扱われるかを
ご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

無し



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