税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は、店舗運営を行っており、ある賃借店舗について、
以下の看板サイン工事と内装工事を行った。
工事の内訳は以下の通りである。
①店舗入口上部の外部ファサードサイン工事枠は金属で、
店舗名が書かれている部分は、アルミ複合板である。
②店舗ガラス面インクジェット出力シート
③新規間仕切り壁A1サイズアルポリサイン工事(入口ガラス扉部分)
④店舗内部の内装工事
【質 問】
【質問1】
前提①から④の工事は、一の計画に基づいて同一の
固定資産(=賃借店舗)について行われたものですが、
①から④の工事を別々の減価償却資産として資産計上し、
各工事の耐用年数を適用すべきでしょうか?
【質問2】
上記【質問1】において、別々の減価償却資産として資産計上する場合、
①から③の工事の耐用年数は、以下の通りでよいですか?
①18年(建物付属設備) → 看板の枠が金属製のため。
②3年(器具及び備品) → ガラス面にインクジェット出力シートを
貼り付けているだけのようですので、建物と一体ではないと考えて、
器具及び備品の耐用年数としました。
③18年(建物付属設備) → 材質がアルミであるようなので、
金属製と考えました。
【質問3】
上記【質問1】において、一体の工事と考えて、
一の減価償却資産として資産計上する場合は、
①から④の工事について、「耐用年数の適用等に
関する取扱通達 1-1-3」 を適用すべきでしょうか?
または、④内装工事を除いて、①から③の工事について
「耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-3」 を適用すべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-3 他人の建物に対する造作の耐用年数
質問①~③の工事のイメージ
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