[soudan 22006] 役員退職金、功績倍率法の計算方法について
2026年10月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

業種:廃棄物処理業
売上高 約50億円


代表取締役が75歳で代表者を退任→平取締役に
分掌変更による退職金を3億円程度支給予定

最終報酬月額 300万円

在任期間
取締役 15年
専務取締役 10年
代表取締役 30年

【質  問】

1.
功績倍率 代表取締役 3.0
     専務取締役 2.5
     常務取締役 2.0
       取締役 1.5
とすると、

①各役位別在任期間で計算する方法
 30年×3.0+10年×2.5+15年×1.5
②(30年+10年+15年)×3.0

①と②のいずれの方法が一般的なのでしょうか?
また、②の方法で計算すると、課税当局から否認される恐れがありますでしょうか?

2.
上記の代表取締役が代表者を退任し、常勤の平取締役となり月額報酬を50万円
(300万円→50万円に減額)とする場合、
課税当局から役員退職金を否認されるリスクは非常に高いでしょうか?
退職の事実認定が問題となると思いますが、
前提として、

勤務時間:午前中のみ(これまでは一日勤務)
銀行対応等:なし
稟議書等の最終決定:なし(これまでは最終決裁者)
社内経営会議等の参加:なし(これまでは出席)
人事関係の関与・賞与等の金額決定:なし
請求書や領収書等のチェック:なし
取引先への接待等:ほぼなし(隠居同士で居酒屋で飲む程度)
重要な意思決定の参画:取締役として意見を述べる程度

事実認定の問題なので回答が難しいとは思いますが、
参考意見とさせて頂きたいと思います。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9-2-32
東京高裁判決(昭和56年11月18日)
役員退職給与の税務 完全理解(日本法令)令和7年改訂2刷



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