[soudan 22005] 法人が、株主・および株主以外の人から未払金・借入金の放棄を受ける場合
2026年10月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

(有)甲は、現在26期資本金500万株主A一人株主です。
代表取締役はB(創業以来代取)別表5-2④31欄は
▲106145千円 税務上繰欠58139千円です。
下記処理は27期(R9年3月)の通常決算内で行う予定です。
ちなみに27期も赤字予定です。
 28期中に解散・清算決議予定です。

①解散に当たり株主Aよりの借入金600万円
②株主Aの奥様Cに対しての未払金8527千円(創業期支払っていた給料の未払金)
③代取Bよりの借入金180万円および未払費用18039千円(家賃等の未払)
④代取Bの奥様D(法人甲の経理担当)24325千円
合計58691千円の債権放棄をお願いする予定です。

全員異議なしです。


【質  問】

①法人側の課税について
 上記、合計58691千円のA/B/C/Dの
放棄を受けたとき法人税・地方税申告では単に
「債務免除益」で受け入れ、決算組めば問題ないのでしょうか。

 税務上繰欠からして、これらの処理は解散事業年度で
確実に処理したほうがいいのでしょうか

②債権放棄した個人側の課税について
1,上記個人A/B/C/Dにおける個人課税に
課税は何もありませんかありませんか
2,上記債権放棄を実行して時、法人甲の株式評価が上がり
  株主Aに対する贈与の問題はないでしょうか。

  法人全体からするとまだ純資本は▲ですから株の上昇は
  考慮しなくていいと思いますがいがでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法22条2項



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