[soudan 22003] リース物件残債の処理について
2026年10月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

訪問看護ステーション
消費税免税事業者

【質  問】

法人A社は、リース(賃貸借処理)していた業務用機器を
中途解約し、新たに販売店Bから業務用機器を割賦で購入しました。


リースしていた業務用機器については150万円の
残債が残っており、その残債については、
リース会社から販売店Bへ請求書が送付されました。
(リース会社から法人Aに対する解約処理通知書に、
残債の請求先は販売店Bと明記されています。)

販売店Bは法人Aに対して、残債込みで業務用機器の
価格を決定しており、本体価格と残債の区別はされていません。


この場合、下記のいずれの処理になるのでしょうか?

①割賦購入した業務用機器の取得価額を残債150万円を
控除した金額とし、残債150万円は雑損失として当期の損金に算入する。

②残債150万円については、雑損失を計上するとともに債務免除益を計上する。
割賦購入した業務用機器の取得価額は残債込みで決定された金額とする。

③単純に残債込みで決定された業務用機器の
取得価額を資産計上するのみで、残債については処理不要とする。


よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5705.htm



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