[soudan 21999] 欠損等法人の株式を譲渡した場合の特定支配関係の継続について
2026年10月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.会社の概要
- 甲社:丙社を支配
- 乙社:甲社と同一の個人株主Xに支配されている法人
- 丙社:繰越欠損金を保有する法人
- 個人X:甲社及び乙社の株式をそれぞれ50%超保有する株主

2.株主構成
現在の株主構成は以下のとおりです。
- 甲社:個人Xが62.5%保有
- 乙社:個人Xが66.7%保有
- 丙社:甲社が100%保有

3.M&Aの経緯と今後の予定
① 2026年3月に、甲社が丙社の株式100%を取得し、子会社化しました。
② 丙社は繰越欠損金を保有しており、買収後も従来の事業を継続しています。
③ 今後、甲社が保有する丙社株式100%を乙社へ譲渡することを検討しています。
④ 株式譲渡後は、乙社が丙社の100%親会社となりますが、甲社及び乙社の株主構成に変更はない予定です。
なお、現時点で丙社の合併は予定しておりません。

【質  問】

法人税法57条の2第1項では、特定支配関係が生じた日(支配日)から原則5年間について、
一定の事由に該当した場合に繰越欠損金の使用が制限されるものと理解しています。

2026年3月の甲社による丙社の買収以降、個人Xによる支配関係が継続しているため、
仮に甲社から乙社への株式譲渡を行った場合においても、2026年3月を起点とする
5年間の判定期間が継続すると考えてよろしいでしょうか。

それとも、甲社から乙社へ株式を譲渡した時点で従前の特定支配関係が終了し、
乙社による新たな支配日を起点として5年間の判定をやり直すことになるのでしょうか。

ご見解及び参考となる法令解釈・事例等がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

- 法人税法第57条の2第1項



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