[soudan 21997] 投資信託の収益分配金にかかる所得税額控除
2026年10月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社は、12月決算法人です。

法人で投資信託(eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリ-))を所有しています。

購入時期及び購入価額は、以下の通りです。

数字は説明の都合上、仮の金額としています。

2023年2月 500万円(4,000口)
2024年2月 500万円(3,000口)
2025年2月 500万円(2,000口)
2026年2月 500万円(1,000口)
2026年2月末時点の取得価額合計は2,000万円、
保有口数は10,000口、1口あたりの平均取得価額は2,000円である。

当期において、解約請求をして、その状況は以下の通りです。

2026年6月
 解約口数2,000口、解約価額800万円、
源泉所得税612,600円、解約差益400万円
2026年8月
 解約口数2,000口、解約価額800万円、
源泉所得税612,600円、解約差益400万円

【質  問】

①所得税額控除の計算
 元本の所有期間に対応する部分の額のみが
所得税額控除の対象となると思いますが、
元本の所有期間は、どのように考えればよいでしょうか?
 値上がり益に対して、所得税がかかっているので、
配当等の計算の基礎となった期間の月数のうち、
全期間所有していたものとして、
全額所得税額控除の対象となるのでしょうか?

②解約請求と買取請求による法人税への影響
 仮に買取請求をした場合は、解約差益に対して、
源泉所得税は徴収されないと思います。

 消費税の課税売上割合への影響を除いて考えた場合、
かつ、その他の金額が同じ場合、源泉所得税のうち
全額が所得税額控除の対象となるのであれば、
法人税申告書別表一の「法人税額計」は、解約請求の場合も、
買取請求の場合も、同額となるという理解でよいですか?

【参考条文・通達・URL等】

法法40、68
法令140の2



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!