[soudan 21998] 会社契約の傷害保険金、会社から支給される見舞金、医療費控除
2026年10月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
A氏はB社の代表取締役である。
B社は、あんしん財団に加入していて、A氏は被保険者である。
B社が、あんしん財団と交わした確約書には、
保険金の2分の1以上を被保険者本人に支払うことが書かれている。
A氏は、業務中にケガをして、B社は、あんしん財団から保険金30万円を受け取った。
B社は、保険金30万円の2分の1である15万円をA氏に支払った。
【質 問】
【法人税】
①A氏が、B社から受け取った保険金のうち、
役員賞与とみなされて、損金不算入になる金額はありますか?
【所得税】
②A氏が、B社から受け取った保険金のうち、
役員賞与とみなされて、給与課税される金額はありますか?
あんしん財団では、保険金のうち2分の1以上は、
確約書により、被保険者に支払わなければいけないこととなっているようなので、
2分の1までは、社会通念上相当なものとして、
非課税でよいのではと思っています。
③A氏が、B社からもらった見舞金15万円は、
A氏の所得税の確定申告の医療費控除の計算上、
支払医療費等から控除する必要はありますか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達73-9
https://www.anshin-zaidan.or.jp/member/keirishori/
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
A氏はB社の代表取締役である。
B社は、あんしん財団に加入していて、A氏は被保険者である。
B社が、あんしん財団と交わした確約書には、
保険金の2分の1以上を被保険者本人に支払うことが書かれている。
A氏は、業務中にケガをして、B社は、あんしん財団から保険金30万円を受け取った。
B社は、保険金30万円の2分の1である15万円をA氏に支払った。
【質 問】
【法人税】
①A氏が、B社から受け取った保険金のうち、
役員賞与とみなされて、損金不算入になる金額はありますか?
【所得税】
②A氏が、B社から受け取った保険金のうち、
役員賞与とみなされて、給与課税される金額はありますか?
あんしん財団では、保険金のうち2分の1以上は、
確約書により、被保険者に支払わなければいけないこととなっているようなので、
2分の1までは、社会通念上相当なものとして、
非課税でよいのではと思っています。
③A氏が、B社からもらった見舞金15万円は、
A氏の所得税の確定申告の医療費控除の計算上、
支払医療費等から控除する必要はありますか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達73-9
https://www.anshin-zaidan.or.jp/member/keirishori/
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