[soudan 21993] 割賦販売をしている会社の用途区分
2026年10月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社の主な事業は、中古車の販売です。
A社の状況は以下の通りです。
①課税売上高は、経常的に5億円を超えている。
②自社割賦をしていて、割賦手数料売上(非課税)が、
 全体の売上に対して約3%くらいあります。

【質  問】

以下の経費の用途区分について、以下のように区分しましたが、
これでよいかどうかご教授いただけないでしょうか?
①車の購入価額 → 課税資産の譲渡等にのみ要するもの
②自社商品を販売するためのホームページ費用
 → 課税資産の譲渡等にのみ要するもの
③債権回収管理の外部業者への委託費用 → 共通して要するもの

【参考条文・通達・URL等】

消基通11-2-10
消費税「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の解釈(1)
https://zeiseiken.or.jp/faq/syouhizei/sonota_a011_01.pdf
消費税「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の解釈(2)
https://zeiseiken.or.jp/faq/syouhizei/sonota_a011_02.pdf
消費税「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の解釈(3)
https://zeiseiken.or.jp/faq/syouhizei/sonota_a011_03.pdf
消費税「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の解釈(4)
https://zeiseiken.or.jp/faq/syouhizei/sonota_a011_04.pdf



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