税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・2023年4月6日に被相続人(女性)が死亡
・相続人は長女、次女、孫養子(長女の娘)の3人
・被相続人の夫は、9年前に既に他界
・公正証書遺言書あり。財産を長女に100%相続する旨の記載。
【質 問】
生命保険の受け取りに関する課税関係と遺留分の取り扱いについて質問です。
今回の被相続人の死亡により、死亡保険金の受け取りが発生するのですが、
契約書を確認したところ
契約者:被相続人
被保険者:被相続人
受取人:孫養子
となっており、指定相続人以外の孫養子が保険金を受け取ることになっています。
この場合、孫養子は相続人であることに変わりはないので、
相続税が課税されることに変わりはないのでしょうか?
今回の相続では、遺言書により、長女が100%相続するので、
この場合の孫養子の課税関係を整理したいと思っています。
また、今回の事例のような死亡保険金の受け取り場合、保険金の非課税枠などは、
相続税総額などの計算にどのように関係するでしょうか?
最後に、この保険金の受け取りを申告後の孫養子の遺留分として取り扱うなど、
後の遺留分に関係させることは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://e-hoken-sozoku.com/insurance/receiving/
https://vs-group.jp/lawyer/souzoku/hoken-iryubun/
【添付資料】
なし
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