[soudan 21978] 課税区分の修正方法
2026年10月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

課税売上高が5億円を超える法人で、個別対応方式を採用している場合の質問です。

課税資産の譲渡等にのみ要するもの、非課税資産の譲渡等にのみ要するもの
及びこれらに共通して要するものについて、
経理処理の誤りを、決算処理中に気づきました。

誤っている仕訳が1,000仕訳ありました。

会計ソフトは、TKCを使用しています。

TKCは、課税区分を以下のように区分しています。

・課税資産の譲渡等にのみ要するもの → 5
・非課税資産の譲渡等にのみ要するもの → 6
・これらに共通して要するもの → 7
TKCは、毎月会計データを確定するため、
遡及訂正はできない仕様になっています。


【質  問】

仕訳の修正方法として、以下のように期中に誤った仕訳を
勘定科目ごとに合計で修正する方法は認められますか?
どの仕訳を修正したかどうか分かるように内訳は、
CSV及びPDFで保存します。

課税区分以外の帳簿の記載事項は、期中仕訳に記載されています。


期中仕訳
 商品仕入高/現金 300 課税区分「5」
 商品仕入高/現金 500 課税区分「5」
 ※実際は、1,000仕訳ございます。

修正仕訳
 商品仕入高/現金 -800 課税区分「5」
 商品仕入高/現金 800 課税区分「7」
【参考条文・通達・URL等】

消法30



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