[soudan 21971] 海外赴任する役員への手当
2026年10月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・株式会社
・国外企業を取引先としている
・1人会社であり従業員はいない
・海外赴任規程あり

【質  問】

代表取締役が業務上の必要性から海外に赴任しました。

そのため代表取締役は非居住者になっています。

その際に、「赴任準備手当」として一時金を
会社から支給しています。

また赴任後の各月において「海外手当」として定額を支給しています。

これらの手当はいずれも海外赴任規程に定められており、
規程の通りに支給されています。


ただし、本件の海外赴任手当については、
法人税上役員報酬に含まれるリスクがあり、
所得税上も、人的役務の提供にかかる報酬に
含まれて源泉徴収の対象になるリスクがあると考えおります。

この2点についてご意見を聞かせて頂けますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサー:No.2517



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