[soudan 21966] 子会社の剰余金配当における関連法人株式等の判定および分配可能額の算定基準について
2026年10月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.各法人の概要

・親会社: 令和7年11月21日設立、事業年度:設立日~令和8年9月30日(9月決算)

・子会社: 9月決算法人。
前期末(令和7年9月期)の配当実績はなし。


・子会社定款: 「毎事業年度末日(9月30日)の株主をもって、
定時株主総会において権利を行使できる株主とする」旨の基準日規定あり。

※基準日を期末以外で別途設定する場合、
会社法第124条第3項に基づき基準日の2週間前の公告が必要との認識です。

2.親会社による子会社株式の取得推移

・令和8年5月1日:6.05%を取得
・令和8年5月1日:株式交換により100%保有(同日中に100%達成)

3.実行予定の取引

子会社から親会社に対し、金銭配当の実行を予定。


【質  問】

1. 定款どおり期末(令和8年9月30日)を
基準日として配当した場合の益金不算入判定

定款の規定に基づき基準日を「令和8年9月30日」として配当を決議・実行した場合、
計算期間は基準日以前6月(令和8年4月1日~令和8年9月30日)

親会社による株式取得は令和8年5月1日であるため、
計算期間を通じて1/3超を保有していたことにはならず、
「関連法人株式等」には該当せず
「その他株式等(益金不算入割合50%)」になるという認識で
相違ないでしょうか。


2. 基準日を「令和8年10月31日」として設定・公告した場合の判定

・会社法の手続き(2週間前公告)を経て、
配当基準日を「令和8年10月31日」と定めた上で、
令和8年11月30日の株主総会(定時または臨時)で決議・配当実行した場合:

保有判定の始点は基準日の6月前の日の翌日である
「令和8年5月1日」となり、判定期間は
「令和8年5月1日〜令和8年10月31日」

この場合、親会社は全期間を通じて1/3超(100%)を継続保有しているため、
「関連法人株式等(益金不算入割合100%/負債利子控除対象)」に
該当すると解して差し支えないでしょうか。


3. 分配可能額の算定基準(令和8年9月期決算数値の利用可否)

上記2のとおり令和8年11月30日の株主総会で
配当を決議する場合、分配可能額の計算は、
同総会で承認される「令和8年9月期(最終事業年度)の決算数値」を
基礎として算定して問題ないでしょうか。

基準日を事業年度後の「令和8年10月31日」とするにあたり、
10月31日時点での仮決算などの手続きは不要なのでしょうか。


お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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