[soudan 21918] インボイス経過措置・控除割合
2026年10月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

9月決算以外の消費税課税事業者
貸主はインボイス所有なし
9/30に翌月10月分の家賃支払

【質  問】

1. 相互相談[soudan_qa 10778] において、10月家賃支払は法通2-2-14
 短期前払費用に該当すると思います。
Q&A113-4も踏まえると、9月決算法人のため8割控除が可能と思いますが、どうでしょうか。

2. 9月決算法人以外の12月決算法人の
場合、短期前払費用の考え方は、
【当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するもの】
とあり、9月支払10月家賃の取引は短期前払費用の考え方にあてはまらず
Q&A問113-4は適用されず、原則の役務提供時期10月分として
7割控除に該当するという研修における講師意見もありました。

3. 消通9-1-20,11-3-1にある「契約等に
より支払を受けるべき日が、資産の譲渡等」となり支払日9/30で判断、
8割控除という意見もあります。

これらを踏まえ9/30支払家賃の控除割合は7割・8割どちらでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

1.相互相談質問№20639及び21800
2.法通2-2-14
3.消通9-1-20,11-3-1
4.インボイスQ&A 問113-4
5.税務通信3909号



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