[soudan 21941] グループ会社の社員に対する永年勤続表彰やレクリエーション賞金
2026年10月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・社労士法人Aを中心とするグループ。グループ内にB社とC社があります。

・法人Aの社長D氏が法人AとB社の株式を100%所有。C社の社長E氏がC社の株式を100%所有しています。

・B社・C社の経営は、実質的にA法人が主導しています。C社の代表取締役はE氏ではありますが、
 名目上で、経営はすべてA法人が担っています。

・A法人とB社とC社は、それぞれ別の業務を行っており、下請けなどの関係もありません。

・法人A・B社・C社合同のグループの総会で、永年勤続表彰金とレクリエーションの賞金・賞品を支給する予定です。

・永年勤続表彰は、現金支給を予定しています。

・レクリエーションの賞金・賞品は、飲食代の負担または現金相当品を予定しています。
(法人A・B社・C社の従業員が混在したチームを複数組んでチームごとにゲームで対決。
 1位になったチームには後日のチーム間の飲み会の飲食代を1人1万円支給する予定です。
 チーム間の飲み会に参加できない社員には、1万円相当のギフトカタログなどを支給予定です。)

・永年勤続表彰金とレクリエーションの賞金・賞品の支給対象者はA法人だけでなく、
 B社の従業員とC社の代表取締役が含まれます。B社の従業員とC社の代表取締役は誰もA法人には所属していません。

・すべての費用をA法人で負担することを検討しています。

【質  問】

1.A法人がB社従業員へ直接支給する永年勤続表彰金は、A法人の人件費として損金算入できますか。
 それとも交際費・寄附金等となりますか。

2.C社代表取締役への永年勤続表彰金の支給も同様に考えてよいでしょうか。
 本人がA法人の役員・みなし役員でなければ、A法人では役員給与の損金算入制限を受けないと考えてよいでしょうか。

3.永年勤続表彰金を受け取る両名の所得区分は、給与所得・雑所得・一時所得のいずれになりますか。
 A法人の源泉徴収義務もご教示ください。

4.レクリエーションの賞金・賞品について、A法人の福利厚生費として損金算入できますか。
 それとも給与・交際費・寄附金等となりますか。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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