税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・4月決算法人
・設立2期目
・事業年度:設立初年度は8月~4月、当年度は5月~4月と変則的
・資本金1億円超の大企業
・賃上げ促進の適用を検討
【質 問】
賃上げ促進税制の適用可否について教えてください。
前提にある通り、大企業で4月決算法人の設立2期目です。
賃上げ促進税制の適用を検討しています。
大企業ですと「継続雇用者給与等支給額」が、
前事業年度より3%以上増えていることが要件となります。
ここでいう「継続雇用者」は「前事業年度及び適用事業年度の
全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者であること」が要件です。
本件は設立2期目で前事業年度の設立初年度は8月~4月と変則的な事業年度となります。
会社の都合で従業員を雇い始めたのが設立してから約半年後の1月からとなりました。
そうなりますと、その者が設立2期目も継続して働いていたとしても、
前事業年度及び適用事業年度の全ての月分の給与を受けていないことになります。
そのため、「継続雇用者」の上記要件を満たさず、継続雇用者比較給与等支給額が
零となり、賃上げ促進の適用はできないことになりますでしょうか。
つまり設立した8月から従業員を雇っていれば問題ないが、設立初年度でも
期の途中で従業員を雇うと継続雇用者でなくなってしまうという認識で問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
大企業向け「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック P5~6
【添付資料】
なし
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