[soudan 21938] (相続税)配偶者の税額軽減について
2026年10月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続税(配偶者の税額軽減について)

【質  問】

被相続人Aが令和6年9月に死亡しました。
相続人は、Aの妻Bと、一人っ子の長男Cです。

その後、不動産や預貯金等の金融資産のみ、遺産分割協議書を締結しましたが、
新たに金のインゴットなどが見つかり、相続税申告が必要となることが判明しました。

その後、インゴット等について協議が成立する前に、Bは亡くなってしまいました。
Bの相続人は、Cのみです。

未分割となっているAのインゴット等は、残りの相続人がCのみであることから遺産分割協議ができないため、
BとCが法定相続分(2分の1ずつ)取得したものとして相続税を計算するという認識でお間違いないでしょうか。

また、その場合、Bが取得するものとされるインゴット等の2分の1の財産について、
配偶者の税額軽減は適用できるのでしょうか。または、未分割財産として、配偶者の
税額軽減は適用できないのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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