[soudan 21934] 相続人がいない場合の公正証書遺言の内容による不動産売却による譲渡所得
2026年10月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①死亡した者には相続人がいない
②死亡した者は遠い親戚を遺言執行者として公正証書遺言を作成している
③公正証書遺言の内容は自宅を売却して
その売却価格から諸費用等必用経費を引いた残額を
宗教法人、自治会、生前世話になった個人に
それぞれ100万円等を渡し残額を
永代供養をしてもらう寺に遺贈する旨の願い

【質  問】

①自宅を売却に関しては準確定申告として死亡した者と遺言執行者が
連名で申告すればいいのでしょうか。

②譲渡所得は売却価格から売却価格×5%と譲渡費用を
控除した残額とし3000万円控除等の特別控除の
適用はできないということでいいのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261008_2.pdf



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