[soudan 21949] 商品を割引販売した場合の源泉所得税について
2026年10月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・顧問先は、株式会社(A社)です。
・インターネット上で、商品のライブ販売を行っております。

・具体的には、インスタグラム上でリアルタイムで動画を配信し、商品を販売しています。

・たまに、社外の第三者(個人のBさん)に、ライブ販売の依頼しています。
・Bさんが、インスタグラムの画面に出て、商品の販売をしています。

・Bさんには、ライブ販売をしてもらったことに対する金銭は支払っていません。
・代わりに、A社の商品を割引価格で、Bさんに販売しています。

【質  問】

1、この場合、仕訳は「売上」と「手数料」の2つに分ける必要がありますか?

例)
・商品価格:100万円
・Bさんに90万円で販売した(10%の割引)

・現金 /売上 100万円
・手数料/現金 10万円

2、上記1の場合、手数料の10万円に対して、A社は源泉徴収をする必要はありますか?

インスタグラムの出演なので、厳密には次の源泉徴収が必要な報酬には、
当てはまらないのではないかと考えています。

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No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
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どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の
報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金



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