[soudan 21949] 商品を割引販売した場合の源泉所得税について
2026年10月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先は、株式会社(A社)です。
・インターネット上で、商品のライブ販売を行っております。
・具体的には、インスタグラム上でリアルタイムで動画を配信し、商品を販売しています。
・たまに、社外の第三者(個人のBさん)に、ライブ販売の依頼しています。
・Bさんが、インスタグラムの画面に出て、商品の販売をしています。
・Bさんには、ライブ販売をしてもらったことに対する金銭は支払っていません。
・代わりに、A社の商品を割引価格で、Bさんに販売しています。
【質 問】
1、この場合、仕訳は「売上」と「手数料」の2つに分ける必要がありますか?
例)
・商品価格:100万円
・Bさんに90万円で販売した(10%の割引)
・現金 /売上 100万円
・手数料/現金 10万円
2、上記1の場合、手数料の10万円に対して、A社は源泉徴収をする必要はありますか?
インスタグラムの出演なので、厳密には次の源泉徴収が必要な報酬には、
当てはまらないのではないかと考えています。
------------------------
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
------------------------
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の
報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先は、株式会社(A社)です。
・インターネット上で、商品のライブ販売を行っております。
・具体的には、インスタグラム上でリアルタイムで動画を配信し、商品を販売しています。
・たまに、社外の第三者(個人のBさん)に、ライブ販売の依頼しています。
・Bさんが、インスタグラムの画面に出て、商品の販売をしています。
・Bさんには、ライブ販売をしてもらったことに対する金銭は支払っていません。
・代わりに、A社の商品を割引価格で、Bさんに販売しています。
【質 問】
1、この場合、仕訳は「売上」と「手数料」の2つに分ける必要がありますか?
例)
・商品価格:100万円
・Bさんに90万円で販売した(10%の割引)
・現金 /売上 100万円
・手数料/現金 10万円
2、上記1の場合、手数料の10万円に対して、A社は源泉徴収をする必要はありますか?
インスタグラムの出演なので、厳密には次の源泉徴収が必要な報酬には、
当てはまらないのではないかと考えています。
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No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
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どうぞよろしくお願いいたします。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の
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