[soudan 21961] 期限後申告における配偶者の税額軽減
2026年10月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人A、相続人はAの配偶者Bと子2名(C,D)
・遺産分割協議および分割手続は相続税の申告期限内に完了しているが、
 遺産分割協議書を作成していない。
・Bに相続が発生し、Bの財産調査の過程でAの相続財産について
 申告義務があったことが発覚したが、現時点でAの申告期限から3年が経過している。

時系列としては「Aの相続発生→Aの遺産分割完了(協議書未作成)
→Bの相続発生→Aの申告期限後3年が経過→現在に至る」という流れです。

【質  問】

上記の状況において、実際の分割状況に基づき子C,Dにおいて
被相続人Aの遺産分割協議書を作成し、相続税の期限後申告を行った場合に、
Bが取得した財産について配偶者の税額軽減の適用が受けられるかどうかを知りたいです。

併せて、仮に遺産分割協議書は申告期限内に作成されており、相続税の申告のみが
申告期限後3年を経過した場合における配偶者税額軽減の適用関係をご教示いただきたいです。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法19-2



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